○三好市営農飲雑用水施設条例
平成18年3月1日
条例第184号
(設置)
第1条 市は、豊富な水の供給を図り、農業の振興と生活環境の改善に寄与するため、三好市営農飲雑用水施設(以下「用水施設」という。)を設置する。
(名称及び給水区域)
第2条 用水施設の名称及び給水区域は、別表第1のとおりとする。
(使用料金)
第3条 用水施設の使用料金は、別表第2のとおりとする。
(1) 給水装置の使用を開始し、又は中止するとき。
(2) 消火演習に使用するとき。
(3) 給水装置の所有権又は使用権に変更があったとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 給水区域 |
三好市有瀬営農飲雑用水施設 | 三好市西祖谷山村有瀬地区 |
別表第2(第3条関係)
・三好市有瀬営農飲雑用水施設
施設名 | 1世帯につき1ヶ月基本水量 | 1世帯につき1ヶ月基本料金(量水器使用料を含む。) | 超過料金 1立方メートルにつき |
有瀬営農飲雑用水施設 | 10立方メートル | 1,030円 | 100円 |