○三好市営農飲雑用水施設条例

平成18年3月1日

条例第184号

(設置)

第1条 市は、豊富な水の供給を図り、農業の振興と生活環境の改善に寄与するため、三好市営農飲雑用水施設(以下「用水施設」という。)を設置する。

(名称及び給水区域)

第2条 用水施設の名称及び給水区域は、別表第1のとおりとする。

(使用料金)

第3条 用水施設の使用料金は、別表第2のとおりとする。

(届出)

第4条 用水施設に係る給水装置の使用者又は所有者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に次条の規定により業務の委託を受けた地元利用組合の組合長を通じて市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、又は中止するとき。

(2) 消火演習に使用するとき。

(3) 給水装置の所有権又は使用権に変更があったとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池田町営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例(平成13年池田町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成22年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月30日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

給水区域

三好市有瀬営農飲雑用水施設

三好市西祖谷山村有瀬地区

別表第2(第3条関係)

・三好市有瀬営農飲雑用水施設

施設名

1世帯につき1ヶ月基本水量

1世帯につき1ヶ月基本料金(量水器使用料を含む。)

超過料金

1立方メートルにつき

有瀬営農飲雑用水施設

10立方メートル

1,030円

100円

三好市営農飲雑用水施設条例

平成18年3月1日 条例第184号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第184号
平成22年3月25日 条例第9号
平成26年2月10日 条例第1号
平成27年3月30日 条例第15号