○三好市山城猪飼育管理施設条例

平成18年3月1日

条例第183号

(設置)

第1条 市内の猪生産振興及びその生産の近代化を推進するため、三好市猪飼育管理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三好市山城猪飼育管理施設

(2) 位置 三好市山城町頼広字チガヤノウネ642番地

(利用者の範囲)

第3条 施設の利用者は、三好市の市民及び関係者とする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第5条 施設を利用する者は、故意又は過失により施設をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(利用料)

第6条 施設の利用料は、無料とする。ただし、施設の管理運営に必要な経費は、利用者の負担とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山城町猪飼育管理施設設置条例(平成4年山城町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三好市山城猪飼育管理施設条例

平成18年3月1日 条例第183号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第183号