○三好市山城猪飼育管理施設条例
平成18年3月1日
条例第183号
(設置)
第1条 市内の猪生産振興及びその生産の近代化を推進するため、三好市猪飼育管理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 三好市山城猪飼育管理施設
(2) 位置 三好市山城町頼広字チガヤノウネ642番地
(利用者の範囲)
第3条 施設の利用者は、三好市の市民及び関係者とする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(利用の許可)
第4条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第5条 施設を利用する者は、故意又は過失により施設をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(利用料)
第6条 施設の利用料は、無料とする。ただし、施設の管理運営に必要な経費は、利用者の負担とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。