○三好市津屋放牧場設置条例

平成18年3月1日

条例第182号

(設置)

第1条 未利用草資源の有効利用と地域畜産の振興を図るため、三好市放牧場(以下「放牧場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 放牧場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三好市津屋放牧場

(2) 位置 三好市山城町上名字ミヨトイシ97番地

(放牧)

第3条 放牧場に家畜を放牧しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

(放牧料の徴収)

第4条 放牧場を利用する者(以下「放牧場利用者」という。)に対しては、放牧料を徴収する。

2 放牧料の額及び徴収の時期は、次の表のとおりとする。

家畜の種類

放牧料の額

徴収の時期

生後6箇月以上の牛

1日1頭につき200円

放牧した月分を翌月10日まで

(退牧)

第5条 放牧場利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、市長は、退牧を命ずることができる。

(1) 前条の放牧料を納入しないとき。

(2) 放牧場の管理運営を乱す行為をしたとき。

(損害の賠償)

第6条 市は、放牧期間中の家畜の疾病その他不可抗力により生じた損害については、賠償しないものとする。また、家畜の疾病その他の治療に要する経費は、放牧場利用者の負担とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、放牧場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山城町津屋放牧場設置条例(昭和58年山城町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三好市津屋放牧場設置条例

平成18年3月1日 条例第182号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第182号