○三好市農作業準備休憩施設条例

平成18年3月1日

条例第181号

(設置)

第1条 地域農林家の生活の向上及び農林業の振興を図り、福祉の向上に資するために、農業生産団地の共同利用施設として、団地内に三好市農作業準備休憩施設(以下「休憩施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 休憩施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 休憩施設の管理は、市長が行う。ただし、休憩施設の管理について必要と認めるときは、その業務の一部を委託することができる。

(利用の許可)

第4条 休憩施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第5条 故意又は過失によって休憩施設又はその設備若しくは備品をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第6条 休憩施設の使用料は、別表第2に定める額とする。ただし、市長が必要と認めたときは、無料とすることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池田町農作業準備休憩施設の設置及び管理に関する条例(平成16年池田町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

阿讃営農団地東部農作業準備休憩施設

三好市池田町西山樫ノ下3761番地25

阿讃営農団地西部農作業準備休憩施設

三好市池田町白地井ノ久保1887番地

別表第2(第6条関係)

休憩室使用料

区分

単位

使用料

休憩室

1時間につき

620円

三好市農作業準備休憩施設条例

平成18年3月1日 条例第181号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第181号
平成26年2月10日 条例第1号