○三好市農村公園等管理規則

平成18年3月1日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市農村公園及びこれに準ずる公園(以下「農村公園等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 三好市農村公園等条例(平成18年三好市条例第180号)第3条ただし書の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の7日前までに、利用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(利用の内容の変更等)

第3条 前条の規定により利用の許可の申請をした者は、当該申請を取り下げ、又は当該申請に係る利用日時その他利用の内容を変更しようとするときは、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 農村公園等を利用する者は、条例及びこの規則その他の規律を守らなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、農村公園等の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山城町農村公園等管理規則(平成元年山城町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

三好市農村公園等管理規則

平成18年3月1日 規則第117号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第117号