○三好市農村公園等条例

平成18年3月1日

条例第180号

(設置)

第1条 三好市は、市民の心のふれあいと憩いの場及び健康の保持増進のための施設として、三好市農村公園及びこれに準ずる公園(以下「農村公園等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村公園等の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

山城内六農村公園

三好市山城町上名字日ノ元1666番地

山城頼広農村公園

三好市山城町頼広字クマノタニ949番地

山城児童遊園

三好市山城町国政字田ノ岡43番地2

山城引地農村公園

三好市山城町引地字イバ352番地1、352番地2、353番地

山城黒川農村公園

三好市山城町黒川字ノゾキ331番地・岩戸字中尾318番地

山城茂地農村公園

三好市山城町茂地字森脇341番地

山城大月農村公園

三好市山城町大月字宮ノ東69番地

山城杖立農村公園

三好市山城町柴川字フルタ345番地、349番地、相川字ノゾキ1084番地

山城ホタルの里公園

三好市山城町頼広字コウセチ828番地1、829番地

井川子安農村公園

三好市井川町片山162番地ほか

井川多美農村公園

三好市井川町吹峯6354番461

井川桜ケ丘公園

三好市井川町西井川1359番地1ほか

西井川農村公園

三好市井川町西井川1921番地ほか

河内谷ふれあい公園

三好市三野町芝生字犬馬場847番地4地先ほか

(利用)

第3条 農村公園等は、自由に利用できるものとする。ただし、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為

(2) 業として行う興行、写真撮影その他これに類する行為

(3) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため独占的に利用する行為

(4) その他市長が指示する行為

(利用の制限)

第4条 農村公園等内においては、何人もみだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 農村公園等内の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は安全を脅かすおそれのある行為

(2) 施設又は設備等を損傷するおそれのある行為

(3) 他の利用者に著しく迷惑をかける行為

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる行為

(5) その他農村公園等の管理運営上支障のある行為

2 市長は、前項各号に掲げる行為をしている者があるときは、農村公園等の利用を拒み、又は農村公園等からの退園を命ずることができる。

(使用料)

第5条 農村公園等の使用料は、徴収しない。

(損害の賠償)

第6条 農村公園等を利用する者は、農村公園等の施設、物品等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、農村公園等の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山城町農村公園等の設置及び管理に関する条例(平成元年山城町条例第3号)、井川町農村公園の設置及び管理等に関する条例(平成13年井川町条例第15号)又は三野町河内谷ふれあい公園の設置及び管理に関する条例(平成17年三野町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年3月27日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(三好市西井川農村公園の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 三好市西井川農村公園の設置及び管理に関する条例(平成20年三好市条例第4号)は、廃止する。

三好市農村公園等条例

平成18年3月1日 条例第180号

(平成27年4月1日施行)