○三好市農村広場条例

平成18年3月1日

条例第179号

(設置)

第1条 農業農村活性化農業構造改善事業計画に基づき、活力ある農村の建設を進め、地域の農業生産力の維持発展を図り、もって、ゆとりとやすらぎのある農村づくりに寄与するため、三好市農村広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三好市三野農村ふれあい広場

三好市三野町加茂野宮1803番地3

三好市井川農村交流広場

三好市井川町井関120番地地先

(管理)

第3条 広場の管理は、市長が行う。

(使用の許可)

第4条 広場に入場し、その施設を使用する場合は、市長に申出をし、広場の使用許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可をしないものとする。

(1) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(2) 泥酔者、異常な言動をする者等であって、威圧又は嫌悪の情を感じさせるなどして、他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(使用料)

第5条 広場の使用料は、無料とする。

(行為の禁止)

第6条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。

(4) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止めておくこと。

(5) その用途以外に使用すること。

(使用許可の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、使用許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

(4) その他広場の管理上支障があると認めたとき。

(使用者の遵守義務)

第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用中に生じた事故は直ちに管理者に報告しなければならない。

(2) 許可を受けた以外の施設及び器具備品等を使用してはならない。

(3) 使用終了後直ちに施設及び器具備品等を清掃して原状に復し、管理者の確認を受けなければならない。

(4) 施設又は器具備品等を損傷し、又は滅失したときは、賠償しなければならない。

(損害賠償)

第9条 広場の使用中に生じた事故並びに不許可及び許可の取消しによって生じた損害等については、その使用者が賠償するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、広場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三野町農村ふれあい広場設置及び管理に関する条例(平成4年三野町条例第7号)又は井川町農村交流広場設置及び管理に関する条例(平成4年井川町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三好市農村広場条例

平成18年3月1日 条例第179号

(平成18年3月1日施行)