○三好市基幹集落センター管理運営規則
平成18年3月1日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市基幹集落センター条例(平成18年三好市条例第178号。以下「条例」という。)の規定に基づき、三好市基幹集落センター(以下「集落センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の範囲)
第2条 集落センターの使用者の範囲は、三好市に在住する者に限る。
(使用の許可)
第3条 条例第4条の規定により集落センターを使用する者は、使用日の3日前までに、別に定める使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により許可申請書が提出された場合、市長は、支障がないと認めたときは、その許可をするものとする。
(使用料)
第4条 条例第6条第2項ただし書に規定する使用料は、次のとおりとする。
(1) 大会議室 昼間3,090円 夜間4,110円
(2) 小会議室 昼間1,540円 夜間2,060円
2 前項の規定において、昼間とは午前9時から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後10時までとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成26年2月24日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。