○三好市基幹集落センター管理運営規則

平成18年3月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市基幹集落センター条例(平成18年三好市条例第178号。以下「条例」という。)の規定に基づき、三好市基幹集落センター(以下「集落センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者の範囲)

第2条 集落センターの使用者の範囲は、三好市に在住する者に限る。

(使用の許可)

第3条 条例第4条の規定により集落センターを使用する者は、使用日の3日前までに、別に定める使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により許可申請書が提出された場合、市長は、支障がないと認めたときは、その許可をするものとする。

(使用料)

第4条 条例第6条第2項ただし書に規定する使用料は、次のとおりとする。

(1) 大会議室 昼間3,090円 夜間4,110円

(2) 小会議室 昼間1,540円 夜間2,060円

2 前項の規定において、昼間とは午前9時から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後10時までとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西祖谷山村基幹集落センター管理運営規則(昭和56年西祖谷山村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成26年2月24日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

三好市基幹集落センター管理運営規則

平成18年3月1日 規則第116号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第116号
平成26年2月24日 規則第6号