○三好市地域特産物利用加工施設管理運営規則

平成18年3月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 三好市地域特産物利用加工施設(以下「加工施設」という。)の管理運営に関しては、三好市地域特産物利用加工施設条例(平成18年三好市条例第177号。以下「条例」という。)の施行によるもののほか、この規則の定めるところによる。

(管理物件)

第2条 条例第3条ただし書の規定により管理を行う物件の明細は、別表のとおりとする。

(指定管理者の保管義務)

第3条 条例第3条ただし書の規定により管理を行う指定管理者は、加工施設の使用について必要な注意をはらい、不可抗力による災害以外に加工施設(作業用建物及び加工用機械器具等を含む。以下この条において同じ。)に損傷を与え、又は加工施設を滅失したときは、その原形に復す費用は、指定管理者の負担とする。

(損害賠償)

第4条 加工施設で製品の加工工程中に生じた事故に係る損害等については、指定管理者が賠償するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東祖谷山村地域特産物利用加工センター管理運営に関する規則(昭和63年東祖谷山村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

品目

型式

数量

備考

作業用建物

鉄骨造平屋建 198.0m2

1棟

 

レトルト

750φ×1500l クラッチ式

1台

 

パンチングかご

ステンレス製

10箇

 

蒸気回転二重釜

RHT―23 内釜ステンレス製

1台

 

セイロ型むし機

尺三4段ステンレス台付

1台

 

動力ミンチ

MGB―32キャスター付

1台

 

足踏シーラー

F1―WA―300(水物専用)

1台

 

真空包装機

FN4―ANP ボックス寸法400×400

1台

 

圧搾機

KS―1 手動式

1台

 

プレハブ冷蔵庫

2坪 1800×3600

1台

 

フードスライサー

FS―43Bキャスター付

1台

 

作業台(移動台)

ACT―126 1200×600

1台

 

作業台(戸棚付)

AC―189BW 1900×800

1台

 

作業台

AC―189W 1900×800

2台

 

大型流し

1500×800

1台

 

調理台(戸棚付)

AC―126B 1200×600

1台

 

圧力釜及び三重巻コンロ

6号

1台

 

ガスコンロ

60K 600×450

1台

 

蒸気ボイラー

200kg/K

1台

 

製麹機

ミニ15型DX

2台

 

台車

 

2台

 

食器戸棚

ATS―186 1800×1800×600

1台

 

工場扇

SF―450S

2台

 

自動台秤

A型 車付

1台

 

丸型タンク

M―200(200l)フタ付680φ×700H

20箇

 

丸型タンク

70l 540φ×502H

20箇

 

角型タンク

LK―250(250l)

2個

 

配合舟

5斗用

1箇

 

三好市地域特産物利用加工施設管理運営規則

平成18年3月1日 規則第115号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第115号