○三好市地域振興施設条例施行規則

平成18年3月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市地域振興施設条例(平成18年三好市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 条例第3条の規定により地域振興施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道の駅「三野」地域振興施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、地域振興施設の使用を許可したときは、速やかに申請者に対し、道の駅「三野」地域振興施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

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三好市地域振興施設条例施行規則

平成18年3月1日 規則第113号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第113号