○三好市地域振興施設条例施行規則
平成18年3月1日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市地域振興施設条例(平成18年三好市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 市長は、地域振興施設の使用を許可したときは、速やかに申請者に対し、道の駅「三野」地域振興施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
○三好市地域振興施設条例施行規則
平成18年3月1日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市地域振興施設条例(平成18年三好市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 市長は、地域振興施設の使用を許可したときは、速やかに申請者に対し、道の駅「三野」地域振興施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
平成18年3月1日 規則第113号
(平成18年3月1日施行)
◆ | 平成18年3月1日 | 規則第113号 |