○三好市特産物販売施設条例施行規則
平成18年3月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市特産物販売施設条例(平成18年三好市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 市長は、特産物販売施設の使用を許可したときは、速やかに申請者に対し、特産物販売コーナー使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
○三好市特産物販売施設条例施行規則
平成18年3月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市特産物販売施設条例(平成18年三好市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 市長は、特産物販売施設の使用を許可したときは、速やかに申請者に対し、特産物販売コーナー使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
平成18年3月1日 規則第112号
(平成18年3月1日施行)
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