○三好市多目的集会施設利用規則

平成18年3月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市多目的集会施設条例(平成18年三好市条例第169号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第4条の規定により集会施設を利用しようとするものは、所定の利用許可申請書に必要な事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに利用の可否を決定し、その結果を申請人に通知するとともに利用を許可したものに利用許可書を交付する。

(利用の不許可)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会施設の利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公序良俗に反するおそれがあると認められたとき。

(2) その利用が集会施設の建物、設備又は備品をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他市長において適当でないと認めたとき。

(利用後の措置)

第4条 利用者は、集会施設の利用が終わったときは、備品等を所定の位置に返還し、整理整頓に努めなければならない。

(遵守事項)

第5条 利用者は、集会施設の利用に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用日誌への所要事項の記入

(2) 利用後の戸締り及び火気点検

(3) 施設内外の秩序の保持

(4) その他施設管理上必要な事項

(利用中の事故等)

第6条 集会施設の利用に当たり、利用者が条例この規則又は法令等に違反して発生した事故、その他利用者の責めに属する損害等については、利用者の責任とする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の梅ノ谷多目的集会施設利用規則(平成2年池田町規則第8号)、山城町農村集落集会施設等管理規則(昭和56年山城町規則第11号)、井川町多目的集会施設管理規則(昭和57年井川町規則第15号)又は多目的集会施設管理規則(昭和56年西祖谷山村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

三好市多目的集会施設利用規則

平成18年3月1日 規則第111号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第111号