○三好市農村集落多目的共同利用施設管理規則

平成18年3月1日

規則第108号

(施設の管理)

第2条 農村集落多目的共同利用施設(以下「共同利用施設」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(経費の負担)

第3条 条例第6条ただし書の経費は、別表のとおりとする。

(利用の手続)

第4条 条例第5条第2項の規定により共同利用施設を利用しようとする者は、あらかじめ所定の地区農村集落多目的共同利用施設利用許可申請書(別記様式)により市長に申し込まなければならない。

2 前項の規定による許可の申出は、共同利用施設を直接利用しようとする者又は団体の代表者がこれをしなければならない。

3 利用者は、共同利用施設の利用に当たり施設の現状を変更することができない。

4 利用者は、利用終了後、共同利用施設内を現状に復し、完全に掃除をするとともに備付けの使用記録簿に所定の事項を記載しなければならない。

(利用時間)

第5条 共同利用施設の利用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。

(利用の不許可)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、共同利用施設の利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が共同利用施設の建物、設備又は備品をき損するおそれがあるとき。

(3) その他市長において適当でないと認めたとき。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三野町農林集落多目的共同利用施設管理規則(昭和56年三野町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

農村集落多目的共同利用施設経費

区分

単位金額

9時~12時

12時~17時

17時~22時

集会室

500円

500円

500円

料理講習室

500円

500円

500円

画像

三好市農村集落多目的共同利用施設管理規則

平成18年3月1日 規則第108号

(平成18年3月1日施行)