○三好市農村集落多目的共同利用施設管理規則
平成18年3月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市農村集落多目的共同利用施設条例(平成18年三好市条例第166号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理)
第2条 農村集落多目的共同利用施設(以下「共同利用施設」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
2 前項の規定による許可の申出は、共同利用施設を直接利用しようとする者又は団体の代表者がこれをしなければならない。
3 利用者は、共同利用施設の利用に当たり施設の現状を変更することができない。
4 利用者は、利用終了後、共同利用施設内を現状に復し、完全に掃除をするとともに備付けの使用記録簿に所定の事項を記載しなければならない。
(利用時間)
第5条 共同利用施設の利用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。
(利用の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、共同利用施設の利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が共同利用施設の建物、設備又は備品をき損するおそれがあるとき。
(3) その他市長において適当でないと認めたとき。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第3条関係)
農村集落多目的共同利用施設経費
区分 | 単位金額 | ||
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | |
集会室 | 500円 | 500円 | 500円 |
料理講習室 | 500円 | 500円 | 500円 |