○三好市特産物生産奨励条例施行規則

平成18年3月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市特産物生産奨励条例(平成18年三好市条例第165号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請書)

第2条 条例第5条の特産物生産奨励金交付申請書は、様式第1号によるものとする。

(交付決定通知書)

第3条 条例第7条の特産物生産奨励金交付決定通知書は、様式第2号によるものとする。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成22年8月24日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三好市特産物生産奨励条例施行規則

平成18年3月1日 規則第107号

(平成22年8月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第107号
平成22年8月24日 規則第22号