○三好市農林商工業振興事業費補助金交付規則
平成18年3月1日
規則第106号
(補助金の交付)
第1条 市長は、農林商工業の発展及び経営の合理化を図り、農林商工業経済の向上に寄与するため、補助事業(国及び県)及び非補助事業、各種団体等の運営に要する経費に対し、この規則により、予算の範囲内で補助金を交付する。
(経費及び補助率)
第2条 前条の経費及び補助金の補助率は、毎年度予算計上時に別に定めるものとする。
(補助金交付の申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする農林商工業生産者及び関係団体は、事業費補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、毎年度市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(補助金の交付の指令)
第4条 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合においては、補助金を交付することについてその適否を審査し、当該申請をした農林商工業生産者及び関係団体に補助金の交付の指令をする。
2 市長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付を決定することがある。
(補助金の交付の条件)
第5条 次に掲げる事項は、市長が補助金の交付を決定する場合に付する条件となるものとする。
(1) 補助金の交付の指令を受けた農林商工業生産者及び関係団体(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を指令された事業(以下「補助事業」という。)を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助金の交付の内容となった事項につき次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、事業費補助金計画変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならないこと。
ア 個々の事業又は施設の事業主体を変更しようとする場合
イ 個々の事業又は施設の施行箇所若しくは設置場所を変更しようとする場合
ウ 個々の事業又は施設ごとに事業量又は事業費の10分の2以上の変更をしようとする場合
エ 個々の事業又は施設ごとに補助金の額を変更しようとする場合
オ 主要工事内容の変更又は施設の基本構造若しくは機械品目を変更しようとする場合
(2) 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、並びに当該収入及び支出についての証拠書類を整理して、当該補助事業完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5箇年間保存しておかなければならないこと。
(3) 補助事業者は、当該補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
2 市長は、前項に規定するもののほか必要と認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付を申請した者は、第4条の規定による指令を受領した場合において、当該指令に係る補助金の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該指令を受理した日から起算して15日を経過した日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事業変更による決定の取消し)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をした場合においてその後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(補助事業の遂行等の命令)
第9条 市長は、補助事業者が提出する報告書等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に従って遂行されないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業が遂行すべきことを命ずることがある。
2 市長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることがある。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき、又は当該補助事業の廃止の承認を受けたときは、事業実績報告書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の指令を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書等を受理した場合においては、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき額を確定し、当該補助事業者に通知する。
2 市長は、前項の場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して、命ずることがある。
(決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第14条 補助事業者は、第12条第1項の規定による補助金の交付の決定の取消しに関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
4 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(理由の提示)
第15条 市長は、補助金の交付の決定の取消し、補助事業の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。
(財産処分の制限)
第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの
(3) その他市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。