○三好市農業近代化資金利子補給規則
平成18年3月1日
規則第105号
(利子補給)
第1条 市は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける同条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、徳島県農業近代化資金利子補給規則(昭和37年徳島県規則第3号)とは別に、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で、当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。
(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)
第2条 前利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。
(1) 利子補給に係る農業近代化資金の種類は、徳島県農業近代化資金利子補給規則第2条に定める資金に限る。
(2) 農業近代化資金の利子補給率は、年1分の割合とする。
(利子補給契約書)
第3条 第1条の利子補給についての契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給金の支払)
第5条 市は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、市長が適当と認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第6条 市は、市の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
(報告の徴収等)
第7条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合、又はその職員に当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。