○三好市農業近代化資金利子補給規則

平成18年3月1日

規則第105号

(利子補給)

第1条 市は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける同条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、徳島県農業近代化資金利子補給規則(昭和37年徳島県規則第3号)とは別に、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で、当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)

第2条 前利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。

(1) 利子補給に係る農業近代化資金の種類は、徳島県農業近代化資金利子補給規則第2条に定める資金に限る。

(2) 農業近代化資金の利子補給率は、年1分の割合とする。

(利子補給契約書)

第3条 第1条の利子補給についての契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における農業近代化資金につき、第2条の規定による農業近代化資金の残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、利子補給率の割合で計算した金額の額とする。

(利子補給金の支払)

第5条 市は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、市長が適当と認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第6条 市は、市の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 市は、融資機関の責めに帰すべき事由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

3 市は、第1項又は前項の規定により利子補給金を打ち切るときは、当該融資機関に対してその理由を示さなければならない。

(報告の徴収等)

第7条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合、又はその職員に当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山城町農業近代化資金利子補給規則(昭和43年山城町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

三好市農業近代化資金利子補給規則

平成18年3月1日 規則第105号

(平成19年4月1日施行)