○三好市吉野川北岸地区国営総合かんがい排水事業施行地区内における農地転用地区除外決済金徴収条例

平成18年3月1日

条例第164号

(趣旨)

第1条 吉野川北岸地区国営総合かんがい排水事業に係る地区除外農地転用決済金の徴収については、この条例の定めるところによる。

(農地転用に伴う転用決済金の徴収)

第2条 吉野川北岸地区国営総合かんがい排水事業に係る地区内の農地が農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条の規定による農地転用の申請並びに公共事業等による転用があった場合、その受益者から市の負担金の全額を転用に伴う決済金として徴収する。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三野町吉野川北岸地区国営総合かんがい排水事業地区除外転用決済金徴収条例(平成5年三野町条例第4号)又は池田町吉野川北岸地区国営総合かんがい排水事業施行地区内における農地転用地区除外決済金徴収条例(平成5年池田町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三好市吉野川北岸地区国営総合かんがい排水事業施行地区内における農地転用地区除外決済金徴収…

平成18年3月1日 条例第164号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第164号