○三好市農地災害復旧事業の分担金を定める規則

平成18年3月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市農地災害復旧事業に係る分担金の額を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、次の式により算出した額とする。ただし、牧道、用排水路等農業用施設については、減免することができる。

分担金=事業費-国又は県の補助金

(分担金の納入)

第3条 分担金は、工事の入札までに納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

三好市農地災害復旧事業の分担金を定める規則

平成18年3月1日 規則第104号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第104号