○三好市農地災害復旧事業の分担金を定める規則
平成18年3月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市農地災害復旧事業に係る分担金の額を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、次の式により算出した額とする。ただし、牧道、用排水路等農業用施設については、減免することができる。
分担金=事業費-国又は県の補助金
(分担金の納入)
第3条 分担金は、工事の入札までに納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
平成18年3月1日 規則第104号
(平成18年3月1日施行)