○三好市農地災害復旧事業分担金徴収条例

平成18年3月1日

条例第163号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する農地災害復旧事業に係る分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、農地災害復旧事業について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度においてこれを徴収する。

2 分担金の額は、農地災害復旧事業の事業費のうち、国補助を除いた額とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

三好市農地災害復旧事業分担金徴収条例

平成18年3月1日 条例第163号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第163号