○三好市県営土地改良事業分担金徴収条例
平成18年3月1日
条例第162号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収について、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 市は、法第91条第2項の規定により県営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、事業によって利益を受ける者で、事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「資格者」という。)からその分担金の全部又は一部を徴収するものとする。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により徴収する分担金の総額は、市が負担すべき額を超えない範囲で市長が定める。
2 資格者が負担すべき分担金は、事業の施行に係る地域内にある資格者の農用地面積に応じて前項の分担金の総額を割り振って得られる額とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 資格者の分担金は、一括支払の方法によるものとする。
2 資格者は、市長が納入通知書を発行した日から20日以内に分担金を納入しなければならない。
(賦課に対する審査請求)
第5条 第3条の規定により分担金の賦課を受けた者は、その賦課及び算定に異議あるときは、当該処分を受けた日の翌日から起算して3月以内に市長に対し審査請求をすることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の三好市行政手続条例の規定、第2条の規定による改正前の三好市情報公開条例の規定、第3条の規定による改正前の三好市個人情報保護条例の規定、第4条の規定による改正前の三好市固定資産評価審査委員会条例の規定、第5条の規定による改正前の三好市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の三好市営土地改良事業分担金賦課徴収条例の規定、第8条の規定による改正前の三好市県営土地改良事業分担金徴収条例の規定及び第9条の規定による改正前の三好市造林事業分担金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。