○三好市営土地改良事業分担金賦課徴収条例

平成18年3月1日

条例第161号

(趣旨)

第1条 市営土地改良事業に要する経費については、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地について法第3条に規定する資格を有する者に対して分担金を賦課徴収するものとし、その賦課徴収については、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該市営土地改良事業の施行に要する経費のうち国及び県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。

2 前項の分担金の賦課基準は、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地が受ける利益等を勘案して市長が定める。

3 市長が指定する市営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農業以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が県知事の指定する面積を超えない場合又は県知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき、法第3条に規定する資格を有するものから徴収する賦課の額は、県が当該事業につき国から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割りふって得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当たり、又は代人を以って履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(徴収方法)

第4条 分担金の賦課徴収は、年1期とし、事業に支障のないようその期日は、市長が定める。ただし、地元資金等を勘案の上分割して賦課徴収することができる。

2 前項の分担金を徴収し、精算の結果過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。

3 次年度にわたる事業については、前項の規定による過納額を次年度の徴収額に充当することができる。

(夫役、現品等で代える場合)

第5条 分担金の賦課を受けた者は、市長の認可を得て、夫役又は現品をもって当該分担金の全部又は一部に代えることができる。この場合において、その価格については、当事者間の協議による。

(督促)

第6条 分担金を納期内に納付しなかった場合において督促状を発したときは、1通につき金100円の督促手数料を徴収する。

(延滞金)

第7条 分担金を納期内に納付しなかったときは、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じ年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で計算した延滞金を徴収する。

2 分担金を納期内に納付しなかったことについてやむを得ない理由があると市長が認めたときは、延滞金を減免することができる。

(延滞金の端数計算)

第8条 延滞金の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(賦課に対する審査請求)

第9条 分担金又は夫役現品の賦課を受けた者は、賦課の算定に異議があるときは、当該処分を受けた日の翌日から起算して3月以内に市長に対して審査請求をすることができる。

(賦課徴収の延期等)

第10条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、市議会の決議を経て、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三野町営土地改良事業分担金徴収条例(平成11年三野町条例第13号)、池田町営土地改良事業分担金賦課徴収条例(昭和36年池田町条例第10号)、井川町営土地改良事業分担金賦課徴収条例(昭和50年井川町条例第14号)、東祖谷山村営土地改良事業分担金賦課徴収条例(昭和49年東祖谷山村条例第25号)又は西祖谷山村土地改良事業分担金徴収条例(昭和29年西祖谷山村条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により賦課の決定をされた分担金(夫役又は現品によるものを含む。以下同じ。)及び賦課すべき分担金の徴収等については、なお合併前の条例の例による。

附 則(平成28年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の三好市行政手続条例の規定、第2条の規定による改正前の三好市情報公開条例の規定、第3条の規定による改正前の三好市個人情報保護条例の規定、第4条の規定による改正前の三好市固定資産評価審査委員会条例の規定、第5条の規定による改正前の三好市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の三好市営土地改良事業分担金賦課徴収条例の規定、第8条の規定による改正前の三好市県営土地改良事業分担金徴収条例の規定及び第9条の規定による改正前の三好市造林事業分担金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

三好市営土地改良事業分担金賦課徴収条例

平成18年3月1日 条例第161号

(平成28年4月1日施行)