○三好市農業委員会事務局設置条例
平成18年3月1日
条例第160号
(事務局の設置)
第1条 三好市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に事務局を設置する。
(事務局の任務)
第2条 事務局は、農業委員会に関する事務を処理する。
第3条 事務局に次の職員を置き、農業委員会がこれを任命する。
(1) 事務局長 1人
(2) 事務職員 2人
(職員の定数)
第4条 事務局職員の定数(臨時職員を除く。)は、三好市職員定数条例(平成18年三好市条例第29号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条 事務局長は、農業委員会会長の命を受け、農業委員会の事務を掌理し、職員の指揮及び監督をする。
2 事務職員は、上司の命を受け、農業委員会の事務に従事する。
(職員の給与、勤務条件等)
第6条 事務局職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件、分限、懲戒、服務、研修、福祉及び利益の保護その他身分の扱いに関しては、三好市職員の一般職の例による。
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。