○三好市墓地、納骨堂及び火葬場の経営等の許可等の事務処理要領

平成18年3月1日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 徳島県の事務処理の特例に関する条例(平成11年徳島県条例第30号。以下「特例条例」という。)に基づき三好市が処理する、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)に規定される墓地、納骨堂及び火葬場の経営の許可等に関する事務の処理については、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)、墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成12年徳島県条例第29号。以下「条例」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成元年徳島県規則第53号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(墓地等の許可の基準)

第2条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可及び法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可は、その経営にかかる者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該墓地等が次条及び条例第2条に規定する基準のうち、それぞれに該当する基準に適合していると認めるときに、許可をすることができるものとする。

(1) 市又はその組合(以下「市等」という。)

(2) 宗教法人

(3) 社会福祉法人。ただし、当該施設に収容されている者の使用に供するもので、納骨堂の経営に係るものに限る。

(4) 災害の発生又は公共事業の実施等の理由により既存の墓地等を移転しなければならない事由が生じた者

(5) 山間その他交通が著しく不便で、かつ、付近に共同の墓地等が設置されていない場所に居住している者

(6) 納骨堂又は火葬場の施設を老朽等の事由により、その施設の場所において改築をしようとする者

(墓地等の設置場所の基準)

第3条 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならないものとする。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、特に支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 国道、県道及び主要な市道に接近した場所でないこと。

(2) 病院、老人ホームその他の公共的施設からおおむね100メートル以上離れていること。

(3) 墓地にあっては、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。

(墓地等の経営の許可等の申請書類)

第4条 細則第2条第10号の「知事が必要と認める書類」(特例条例により、「市長が認める書類」と読み替える。以下同じ。)とは、次のとおりとする。

(1) 他の法令の規定により許可、認可その他の処分又は届出その他の手続を要する場合にあっては、当該許可等の手続を完了したことを証する書類

(2) 墓地等に隣接している土地の所有者及び周辺に居住する者の同意書

(3) 市等にあっては、墓地等の設置に関し、議会の議決を要する場合には議決書の写し

(4) 宗教法人にあっては、墓地等の設置に関し、当該法人の規則等及び設立の根拠となった法令に定められた必要な手続をしたことを証する書類並びに資金計画書

(5) 第2条第4号に規定する災害の発生等にあっては、その内容を明らかにした書類

2 細則第3条第1項第5号の「知事が必要と認める書類」とは、区域を拡張する場合にあっては、前項第1号から第4号までの規定を準用する。

3 細則第3条第2項第5号の「知事が必要と認める書類」とは、施設の土地を拡張する場合にあっては、第1項第1号から第4号までの規定を準用する。

(墓地等の廃止の許可の申請書類)

第5条 細則第4条第2号の「知事が必要と認める書類」とは、次のとおりとする。

(1) 市等にあっては、墓地等の廃止に関し、議会の議決を要する場合には議決書の写し

(2) 宗教法人にあっては、墓地等の廃止に関し、当該法人の規則等及び設立の根拠となった法令に定められた必要な手続をしたことを証する書類

附 則

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

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三好市墓地、納骨堂及び火葬場の経営等の許可等の事務処理要領

平成18年3月1日 訓令第32号

(平成18年3月1日施行)