○三好市資源物集積センター条例

平成18年3月1日

条例第151号

(設置)

第1条 不用品のリサイクルと適切な処理に資するため、再生可能な資源物を収集し有効利用するとともに、廃棄物の減量や不法投棄を根絶する適確な施策を講ずることにより三好市内の環境美化の維持推進を図り、もって市民のごみ問題に対する理解と認識を深めることを目的に、三好市資源物集積センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三好市三野資源物集積センター

(2) 位置 三好市三野町勢力1番地2

(施設)

第3条 センターの施設は、収集資源物集積所、駐車場及び事務所とする。

2 前項の施設は、みよし広域連合清掃センターリサイクルプラザほかへ引き渡すまでの資源物の一時集積保管場所及びその管理業務に使用するものとする。

(利用可否)

第4条 指定された取扱い方法によりセンターへ資源物を持ち込もうとする者は、市長の承認を受けなければならない。ただし、次に該当する場合は、承認しない。

(1) 持ち込もうとする資源物が事業活動に伴い発生したものであると認められるとき(取継ぎを委託された場合は除く。)。

(2) 持ち込もうとする資源物がリサイクル又は再生処理することが困難であると認められるとき。

(3) 搬入の仕方や整理の方法が適当でなく、又は市長の指示に従わず、他の利用者との取扱いに均衡を失するおそれがあると認められるとき。

(4) センターの管理上承認することが適当でないと認められるとき。

2 搬入中又は搬入後であっても、センターの管理上適切な利用ができていないと認められるときは、前項の承認を取り消し、又は以後の使用は承認しないものとする。

(使用料)

第5条 センターの使用料は、当分の間、無料とする。

(開業日時等)

第6条 センターの開業時間及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 開業時間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 休業日 日曜日及び年末年始(12月31日から1月3日まで)

2 センターは、開業日の開業時間以外は利用することができない。

(利用責任及び損害賠償)

第7条 センターを利用するについて、その利用者は、社会通念上の注意義務をもってセンターの施設、器物等を使用するものとし、故意又は過失によりその施設、器物等を傷つけ、又は壊した場合は、自己の責任においてその損害を賠償するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三野町資源物集積センター設置及び管理に関する規則(平成14年三野町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三好市資源物集積センター条例

平成18年3月1日 条例第151号

(平成18年3月1日施行)