○三好市一般廃棄物処理業の許可手続に関する規則

平成18年3月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び三好市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年三好市条例第149号)の規定に基づき、一般廃棄物処理業の許可手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 法第7条第1項、法第7条第6項及び条例第19条の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 業務経歴書(様式第3号)

(3) 従業員名簿(様式第4号)

(4) 保有車両名簿(様式第5号)

(5) 営業所、車庫その他の施設の所在地付近の見取図(様式第6号)

(6) 市町村税納税証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の規定による申請をしようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 自ら業務を行うものであること。

(2) 賦課された市町村税を完納している者であること。

(3) 成年被後見人又は被保佐人でないこと。

(4) その他市長が特に必要であると認めた者

(変更許可の申請)

第3条 法第7条の2第1項の規定により業務の範囲の変更許可を受けようとする者は、市長に許可の申請をしなければならない。

(許可)

第4条 前2条に規定する申請があったときは、市長はこれを審査し、適当と認めるときは許可するものとする。

2 前項の許可には、法第7条第11項に定める必要条件等を付するものとする。

(一般廃棄物処理業の許可期限)

第5条 一般廃棄物処理業の許可期限は、2年(4月1日から翌々年3月31日までをいう。)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(許可証の交付)

第6条 市長は、第4条の規定により許可をしたときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第7号)を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更許可については、一般廃棄物処理業変更許可証を交付する。

(許可証の再発行)

第7条 前条に規定する許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を亡失し、又はき損したときは、遅滞なく許可証再交付申請書(様式第8号)を市長に提出して、再交付を受けなければならない。この場合において、き損のときはその許可証を添付しなければならない。

2 前項により許可証を交付したときは、従前の許可証は、その効力を失う。

(廃業又は休業の届出)

第8条 許可業者は、廃業し、又は休業しようとするときは、廃業し、又は休業しようとする日の30日前までに廃業(休業)事前届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 法第7条の2第3項の規定による廃業の届出は、一般廃棄物処理業廃業等届(様式第10号)により行うものとする。

3 許可業者が死亡し、合併し、又は解散したときは、その相続人、その代表役員であった者、その破産管財人又はその清算人は、当該事由のあった日から10日以内に一般廃棄物処理業廃業等届を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、法第7条の3の規定によりその許可の取消し等をする場合のほか、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたことが判明したとき。

(3) 1箇月以上、正当な理由もなく業務の全部又は一部を休業したとき。

(4) 業務を遂行できる能力がないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項に従わないとき。

(申請事項の変更届)

第10条 許可業者は、第2条及び第3条に規定する申請書並びにその添付書類に記載した事項(法第7条の2第1項の規定による事業の範囲に係る事項を除く。以下「申請書記載事項等」という。)を変更しようとするときは、あらかじめ許可申請事項事前変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。ただし、当該変更届を提出することができないと認められる事由の場合については、この限りでない。

2 許可業者は、申請書記載事項等を変更したときは、変更の日から30日以内(一般廃棄物処理業許可申請書及びその添付書類に記載した事項については、10日以内)に許可申請事項変更届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の返還)

第11条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証(第3号の場合にあっては、回復した許可証)を市長に返還しなければならない。

(1) 許可証の有効期限が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 許可証の再交付を受けた後、亡失した許可証を回復したとき。

2 許可業者が、廃業し、死亡し、合併し、又は解散したときは、それぞれ本人、その相続人、その代表役員であった者、その破産管財人又は清算人は、第8条の届出の際に許可証を市長に返還しなければならない。

3 許可業者は、業務の全部の停止を命じられたとき、又は業務の全部を休止するときは、その期間中許可証を市長に返還しなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止)

第12条 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(下請負の禁止)

第13条 許可業者は、許可された業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(実績報告の提出)

第14条 許可業者は、毎月10日までに前月中の一般廃棄物の収集、運搬又は処分の状況等について、一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第13号)により市長に報告しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、一般廃棄物処理業の許可手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三野町における一般廃棄物処理業等の許可手続に関する規則(平成元年三野町規則第3号)又は井川町における一般廃棄物処理業等の許可手続に関する規則(昭和62年井川町規則第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三好市一般廃棄物処理業の許可手続に関する規則

平成18年3月1日 規則第95号

(平成18年3月1日施行)