○三好市東祖谷一般廃棄物処理場条例

平成18年3月1日

条例第150号

(設置)

第1条 この処理場は、三好市東祖谷一般廃棄物処理場(以下「廃棄物処理場」という。)と称し、三好市東祖谷釣井489番地5に設置する。

(使用)

第2条 廃棄物処理場で処理する廃棄物は、原則として市の設置する清掃車によって運搬するものとし、それ以外のものについては、市長の指示を受けて処理するものとする。

(使用料)

第3条 廃棄物処理場の使用料は、徴収することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東祖谷山村一般廃棄物処理場の設置及び管理に関する条例(昭和53年東祖谷山村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三好市東祖谷一般廃棄物処理場条例

平成18年3月1日 条例第150号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月1日 条例第150号