○三好市国民健康保険市立三野病院医師住宅管理条例
平成18年3月1日
条例第148号
(目的)
第1条 この条例は、三好市国民健康保険市立三野病院が所有する医師住宅(以下「住宅」という。)の管理について必要な事項を定め、その良好な維持を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 三好市国民健康保険市立三野病院医師住宅
(2) 位置 三好市三野町太刀野7番地1
(入居資格)
第3条 住宅に入居しようとする者は、次の条件を具備する者でなければならない。
(1) 三好市国民健康保険市立三野病院に勤務する医師、看護師又は検査技師等であること。
(2) 市長は、前号の規定にかかわらず、特別の事情があると認める場合は、入居資格を与えることができる。
(使用料)
第6条 入居者は、別表の使用料を納めなければならない。
(減免)
第7条 前条の規定にかかわらず、生活の本拠を別に有し、かつ、待機を目的として入居を命じた医師、看護師若しくは検査技師等に限り、使用料の一部又は全部を免除することができる。
2 その他市長が必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の変更)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があるとき。
(2) 住宅について改良を施したとき。
(使用料の納付)
第9条 使用料は、入居日から住宅を明け渡した日(明渡しの請求があったときは、明渡しの請求があった日)まで徴収する。
2 使用料は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算による。
(入居者の費用負担義務)
第10条 次の費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気料、水道料及び電話料等
(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 家屋の壁、柱、床、はり、屋根、階段その他附帯の構造上重要な部分の修繕に要する費用を除くほか、住宅の修繕補修に要する費用
2 入居者の責めに帰すべき事由により前項第4号の修繕を要するときは、その費用は、入居者の負担とする。
3 第1項に規定する費用について、市長が必要と認めたときは、病院会計の負担とすることができる。
(入居者の履行すべき事項)
第11条 入居者は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により住宅を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はその費用を弁償しなければならない。
(転貸等の禁止)
第12条 入居者は、住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、住宅の一部を他の者に転貸することができる。
(模様替え又は増築等の禁止)
第13条 入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
2 入居者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
3 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
(住宅の返還)
第14条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第15条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 使用料を3月以上滞納したとき。
(2) 住宅を故意に損傷したとき。
2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに住宅を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第16条 市長は、住宅の管理上必要があるときは、市長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 位置 | 料金 |
三野病院医師住宅 | 三好市三野町太刀野7番地1 | 月額1戸につき27,000円 |