○三好市国民健康保険市立三野病院に勤務する職員の勤務時間等に関する規則

平成18年3月1日

規則第157号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市国民健康保険市立三野病院(以下「病院」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、週休日及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間ごとの期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 前項の規定にかかわらず、週休日である土曜日に一般外来の診療を行うため必要とする職員に勤務を割り振る場合に限って、勤務を割り振られた職員の勤務時間は、当該土曜日の午前8時30分から午後0時30分までとする。

4 業務のため、臨時又は緊急の必要があるときは、前2項の規定にかかわらず、正規の勤務時間を超え、又は休日若しくは週休日に勤務させることができる。

5 病棟及び外来において患者の看護業務及び看護補助業務に従事する職員又は管理栄養士若しくは栄養士である職員の勤務時間は、第2項の規定にかかわらず、別表に定めるとおりとする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 週休日及び勤務時間の割振りは、職員ごとに市長が定めるものとする。

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。ただし、第2条第5項に掲げる職員の休憩時間は、別表に定めるとおりとする。

2 業務の都合により、前項の規定により難いときは、必要に応じて休憩時間を変更することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

職種

区分

勤務・休憩 時間

病棟における看護業務及び看護補助業務に従事する職員

日勤

勤務時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休憩時間

午後0時00分から午後1時00分まで

準夜勤

勤務時間

午後4時30分から午前1時15分まで

休憩時間

午後8時00分から午後9時00分まで

深夜勤

勤務時間

午前0時30分から午前9時15分まで

休憩時間

午前5時00分から午前6時00分まで

早出

勤務時間

午前7時30分から午後4時15分まで

休憩時間

午後0時30分から午後1時30分まで

遅出

勤務時間

午前10時30分から午後7時15分まで

休憩時間

午後1時00分から午後2時00分まで

外来における看護業務

日勤

勤務時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休憩時間

午後0時00分から午後1時00分まで

遅出

勤務時間

午後0時15分から午後9時00分まで

休憩時間

午後3時30分から午後4時00分まで

午後6時00分から午後6時30分まで

半日勤

勤務時間

午前8時30分から午後0時30分まで

休憩時間

午前10時00分から午前10時15分まで

特勤

勤務時間

午前8時30分から午後9時00分まで

休憩時間

午後0時00分から午後0時30分まで

午後6時00分から午後6時30分まで

管理栄養士又は栄養士

日勤

勤務時間

午前9時00分から午後5時45分まで

休憩時間

午後0時30分から午後1時30分まで

三好市国民健康保険市立三野病院に勤務する職員の勤務時間等に関する規則

平成18年3月1日 規則第157号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 規則第157号
平成21年3月31日 規則第19号