○三好市国民健康保険市立三野病院組織規則

平成18年3月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市国民健康保険市立三野病院(以下「病院」という。)の組織及び分掌事務について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 病院に次の局及び室(以下「各局等」という。)を置く。

(1) 医療局

(2) 看護室

(3) 検査室

(4) 薬局

(5) 放射線室

(6) 理学療法室

(7) 給食室

(8) 事務局

(分掌事務)

第3条 各局等の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 医療局(内科、小児科、外科、整形外科)

 患者の診療に関すること。

 患者の保健衛生指導に関すること。

 診療室及び病室の運営に関すること。

 患者の入院及び退院に関すること。

 健康診査、予防接種の実施に関すること。

 訪問医療、訪問看護に関すること。

 診療録の調整に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、医療に関すること。

(2) 看護室

 患者の看護及び診療の補助に関すること。

 看護に関する文書、統計及び記録の作成並びに整理保管に関すること。

 診療室、病棟及び病室等の管理並びに衛生に関すること。

 室に属する器械、装置、備品等の保管に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、看護業務に関すること。

(3) 検査室

 細菌、生化学、病理その他医学的検査に関すること。

 検査に関する文書、統計及び記録の作成並びに整理保管に関すること。

 室に属する器械、装置、備品等の保管に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、臨床検査業務に関すること。

(4) 薬局

 医薬品及び衛生材料の検査及び出納に関すること。

 調剤及び製剤に関すること。

 麻薬の管理に関すること。

 薬事に関する文書、統計、記録の作成及び整理保管に関すること。

 局に属する器械、装置、備品等の保管に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、薬事に関すること。

(5) 放射線室

 診療放射線に関すること。

 診療放射線業務に関する文書、統計及び記録の作成並びに整理保管に関すること。

 室に属する器械、装置、備品等の保管に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、診療放射線業務に関すること。

(6) 理学療法室

 理学療法及び作業療法に関すること。

 療法等の記録、データ等の記録管理に関すること。

 所管の機械器具及び備品等の保管に関すること。

 その他リハビリテーションの業務に関すること。

(7) 給食室

 栄養指導に関すること。

 患者の給食及び栄養相談に関すること。

 調理業務に関すること。

 給食に関する文書、統計及び記録の作成並びに整理保管に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、給食業務に関すること。

(8) 事務局

 病院事業の経営管理及び調査に関すること。

 病院事業の資金運用に関すること。

 病院事業会計の執行管理及び決算に関すること。

 支出証拠書類の照合及び収入支出命令に関すること。

 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

 病院事業に係る工事その他の契約に関すること。

 病院の財産に関すること。

 物品の購入、修繕、借上げ、貸与及び処分に関すること。

 病院有自動車の運行管理に関すること。

 患者輸送業務に関すること。

 施設(病院、医師住宅及び付随する施設)の営繕及び管理に関すること。

 電気設備及びボイラー等機械設備に関すること。

 清掃、消毒及び洗濯に関すること。

 診療契約事務に関すること。

 使用料及び手数料の請求及び徴収に関すること。

 患者の受付及び入退院に係る事務に関すること。

 患者の医療相談に関すること。

 診療記録の点検及び保管に関すること。

 その他、他の各科等に属さないこと。

(職員)

第4条 病院に院長を置き、必要に応じて副院長を置くことができる。

2 看護室に総看護師長を置き、必要に応じて看護師長及び主任看護師を置くことができる。

3 事務局に事務長を置き、必要に応じて他の各局等に長を置くことができる。

4 前各項に定めるもののほか、必要な職員を置く。

(職務)

第5条 院長は、上司の命を受け、病院を管理し、所属職員の指揮及び監督並びに診療業務を掌理する。

2 副院長は、院長を補佐し、院長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 総看護師長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮督励し、看護業務を掌理する。

4 看護師長、各局等の長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮指導し、各局等の事務を処理し、他の各局等との連繋を図り、円滑な病院運営がなされるようにしなければならない。

5 看護師長は、総看護師長を補佐し、総看護師長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 主任看護師は、上司の命を受け、部下の職員を指揮指導し、外来若しくは病棟の看護業務を処理する。

7 事務長は、上司の命を受け、事務局の分掌事務を掌理する。

8 その他の職員は、上司の命を受け、担当職務を処理する。

(委員会)

第6条 病院の運営に関する事項を審議するため、運営委員会を置くことができるほか、必要に応じて委員会その他の会議を置くことができる。

2 前項に定める委員会の運営に関しては、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成19年12月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

三好市国民健康保険市立三野病院組織規則

平成18年3月1日 規則第93号

(平成19年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 規則第93号
平成19年12月25日 規則第28号