○三好市国民健康保険市立三野病院組織規則
平成18年3月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市国民健康保険市立三野病院(以下「病院」という。)の組織及び分掌事務について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 病院に次の局及び室(以下「各局等」という。)を置く。
(1) 医療局
(2) 看護室
(3) 検査室
(4) 薬局
(5) 放射線室
(6) 理学療法室
(7) 給食室
(8) 事務局
(分掌事務)
第3条 各局等の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 医療局(内科、小児科、外科、整形外科)
ア 患者の診療に関すること。
イ 患者の保健衛生指導に関すること。
ウ 診療室及び病室の運営に関すること。
エ 患者の入院及び退院に関すること。
オ 健康診査、予防接種の実施に関すること。
カ 訪問医療、訪問看護に関すること。
キ 診療録の調整に関すること。
(2) 看護室
ア 患者の看護及び診療の補助に関すること。
イ 看護に関する文書、統計及び記録の作成並びに整理保管に関すること。
ウ 診療室、病棟及び病室等の管理並びに衛生に関すること。
エ 室に属する器械、装置、備品等の保管に関すること。
(3) 検査室
ア 細菌、生化学、病理その他医学的検査に関すること。
イ 検査に関する文書、統計及び記録の作成並びに整理保管に関すること。
ウ 室に属する器械、装置、備品等の保管に関すること。
(4) 薬局
ア 医薬品及び衛生材料の検査及び出納に関すること。
イ 調剤及び製剤に関すること。
ウ 麻薬の管理に関すること。
エ 薬事に関する文書、統計、記録の作成及び整理保管に関すること。
オ 局に属する器械、装置、備品等の保管に関すること。
(5) 放射線室
ア 診療放射線に関すること。
イ 診療放射線業務に関する文書、統計及び記録の作成並びに整理保管に関すること。
ウ 室に属する器械、装置、備品等の保管に関すること。
(6) 理学療法室
ア 理学療法及び作業療法に関すること。
イ 療法等の記録、データ等の記録管理に関すること。
ウ 所管の機械器具及び備品等の保管に関すること。
エ その他リハビリテーションの業務に関すること。
(7) 給食室
ア 栄養指導に関すること。
イ 患者の給食及び栄養相談に関すること。
ウ 調理業務に関すること。
エ 給食に関する文書、統計及び記録の作成並びに整理保管に関すること。
(8) 事務局
ア 病院事業の経営管理及び調査に関すること。
イ 病院事業の資金運用に関すること。
ウ 病院事業会計の執行管理及び決算に関すること。
エ 支出証拠書類の照合及び収入支出命令に関すること。
オ 現金及び有価証券の出納保管に関すること。
カ 病院事業に係る工事その他の契約に関すること。
キ 病院の財産に関すること。
ク 物品の購入、修繕、借上げ、貸与及び処分に関すること。
ケ 病院有自動車の運行管理に関すること。
コ 患者輸送業務に関すること。
サ 施設(病院、医師住宅及び付随する施設)の営繕及び管理に関すること。
シ 電気設備及びボイラー等機械設備に関すること。
ス 清掃、消毒及び洗濯に関すること。
セ 診療契約事務に関すること。
ソ 使用料及び手数料の請求及び徴収に関すること。
タ 患者の受付及び入退院に係る事務に関すること。
チ 患者の医療相談に関すること。
ツ 診療記録の点検及び保管に関すること。
テ その他、他の各科等に属さないこと。
(職員)
第4条 病院に院長を置き、必要に応じて副院長を置くことができる。
2 看護室に総看護師長を置き、必要に応じて看護師長及び主任看護師を置くことができる。
3 事務局に事務長を置き、必要に応じて他の各局等に長を置くことができる。
4 前各項に定めるもののほか、必要な職員を置く。
(職務)
第5条 院長は、上司の命を受け、病院を管理し、所属職員の指揮及び監督並びに診療業務を掌理する。
2 副院長は、院長を補佐し、院長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 総看護師長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮督励し、看護業務を掌理する。
4 看護師長、各局等の長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮指導し、各局等の事務を処理し、他の各局等との連繋を図り、円滑な病院運営がなされるようにしなければならない。
5 看護師長は、総看護師長を補佐し、総看護師長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 主任看護師は、上司の命を受け、部下の職員を指揮指導し、外来若しくは病棟の看護業務を処理する。
7 事務長は、上司の命を受け、事務局の分掌事務を掌理する。
8 その他の職員は、上司の命を受け、担当職務を処理する。
(委員会)
第6条 病院の運営に関する事項を審議するため、運営委員会を置くことができるほか、必要に応じて委員会その他の会議を置くことができる。
2 前項に定める委員会の運営に関しては、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。