○三好市病院事業の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第147号

(病院事業の設置)

第1条 市民及び地域住民の健康保持に必要な医療と保健に関する業務を行うために、病院事業を設置する。

(病院事業の名称及び位置)

第2条 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三好市国民健康保険市立三野病院

(2) 位置 三好市三野町芝生1270番地30

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 小児科

(3) 外科

(4) 整形外科

3 病床数は、一般病床60床とする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(使用料及び使用料の徴収)

第9条 病院において診療、健康診断、診断書等の交付を受けようとする者から、使用料及び手数料を徴収する。

(使用料及び手数料の額)

第10条 診察、健康診断等に係る使用料の額は、次に掲げるところによる。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定める算定方法並びに同法第85条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項に規定する医療に要する費用の額の算定に関する基準及び同法第74条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準により算出して得た額

(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による療養費用の額の算定については、前号により算出した点数に20円の範囲内で市長が定める額を乗じて得た額とする。

(3) 前2号に規定するもののほか、医療に要する費用の額の算定については、別途定める方法をもって算定した額とする。

2 病室を使用する者については、前項に定めるもののほかに、病室使用料として別表第1の使用料を徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体等と診療の契約を締結する場合の使用料の額は、当該契約に基づき定める額とする。

4 文書作成の手数料は、別表第2に定めるとおりとする。

(使用料及び手数料の納入時期)

第11条 使用料及び手数料は、入院患者及び入所者にあっては病院長が別に定める期日に、退院しようとする者にあってはその退院の日に、外来患者等にあってはその都度納入しなければならない。ただし、市長において特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料及び手数料の減免)

第12条 市長は、使用料及び手数料の納入について、やむを得ない理由によって生計が著しく困難と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料及び手数料の追徴)

第13条 市長は、前条の規定により使用料及び手数料の減額又は免除を受けた者が虚偽その他不正の申出によりその資力に関して不実の認定を受けて使用料等の減額又は免除を受けたことを発見したときは、納付すべきであった使用料等を追徴する。

(使用料及び手数料の不還付)

第14条 既納の使用料及び手数料は、還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成18年12月25日条例第271号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(三好市病院事業の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第7条の規定による改正前の三好市病院事業の設置及び管理に関する条例の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合について、なおその効力を有する。

附 則(平成20年3月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年12月26日条例第26号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

使用料(病室)

室名

室数

使用料の額

診療棟特別室

1

算定方法による算定額のほか1日につき 5,400円

入院棟個室

6

算定方法による算定額のほか1日につき 2,160円

診療棟個室

9

算定方法による算定額のほか1日につき 2,700円

別表第2(第10条関係)

手数料

名称

通数

手数料(円)

名称

通数

手数料(円)

普通診断書

1

2,160

健康診断書

1

2,160

簡易診断書

1

2,160

出生証明書

1

3,240

警察提出用診断書

1

3,240

死産証明書

1

3,240

死亡診断書

1

5,400(ただし、1通増すごとに1,080円を追加する。)

死体検案書

1

5,400

交通事故診断書(明細料)

1

5,400

年金用診断書

1

5,400

身体障害者年金用診断書

1

5,400

生命保険用診書・証明書

1

5,400

恩給等用診断書(2通)

1

5,400

裁判所提出用診断書

1

5,400

市町村交通災害共済用診断書

1

1,080

介護保険主治医意見書

新規申請者・在宅(2枚)

1

5,400

新規申請者・施設(2枚)

1

4,320

継続申請者・在宅(2枚)

1

4,320

継続申請者・施設(2枚)

1

3,240

三好市病院事業の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第147号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 条例第147号
平成18年12月25日 条例第271号
平成19年3月30日 条例第1号
平成20年3月27日 条例第14号
平成23年12月26日 条例第26号
平成26年2月10日 条例第1号