○三好市予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成18年3月1日

条例第146号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、三好市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、市長からの指示により、主として予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条及び第6条並びに結核予防法(昭和26年法律第96号)による予防接種に関連して発生した健康被害について医学的見地からの調査をし、適切な処理を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は、市長が委嘱又は任命する委員6人以内をもって組織し、三好市、三好保健所及び三好市医師会から選出された委員並びに県が推薦する専門医師をもって構成する。

2 前項の委員の人員構成は、三好市2人、三好保健所1人並びに三好市医師会及び専門医師若干人とする。

3 専門医師については、必要に応じて三好市の推薦により任命するものとする。

(業務)

第4条 委員会は、次の業務を行うものとする。

(1) 予防接種による健康被害に際し、医学的な見地からの調査

(2) 疾病の状況及び診療内容に関する資料収集

(3) 特殊な検査又は培検の実施についての助言等

(4) 第2条の目的を達成するために必要な業務

2 委員会は、業務の遂行のために、関係者を招集し、意見を聴くことができる。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。

(審査の請求)

第7条 市長は、予防接種による健康被害が発生したときには、委員会の審議に付さなければならない。

(会議)

第8条 委員長は、前条の規定により市長が審議の請求をしたときは、速やかに委員会を招集し、審議を行わなければならない。

2 委員会の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を、委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(報告)

第9条 委員長は、審議の結果を、文書をもって市長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康づくり課が担当する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間においては、第3条中「三好保健所」とあるのは、「池田保健所」とし、「三好市医師会」とあるのは、「三好郡医師会」とする。

附 則(平成22年3月31日条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

三好市予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成18年3月1日 条例第146号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 条例第146号
平成22年3月31日 条例第20号