○三好市保健センター条例施行規則
平成18年3月1日
規則第90号
(目的)
第1条 この規則は、三好市保健センター条例(平成18年三好市条例第144号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、三好市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館及び閉館)
第2条 保健センターの開館及び閉館の時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 開館 午前8時30分
(2) 閉館 午後5時15分
(休館日)
第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日は除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(事業)
第4条 保健センターは、条例第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 健康づくり及び保健衛生思想の普及向上に関すること。
(2) 健康づくりに関する自主活動の育成指導に関すること。
(3) 栄養の改善指導に関すること。
(4) 健康診査及び予防接種に関すること。
(5) 感染症及び結核の予防に関すること。
(6) 各種保健サービスに関すること。
(7) その他保健センターの事業として市長が必要と認めたこと。
2 前項の保健センター使用許可申請書は、使用しようとする日の2月前から5日前までの間に提出しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の納付及び還付)
第7条 条例第8条の規定による使用料は前納するものとし、既納入の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、全額又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第8条 条例第8条の規定による減免は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する行事に使用するときは、全額
(2) 前号のほか、特に必要があると認めたときは、全額又は2分の1
(使用権の譲渡禁止等)
第9条 使用者は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例、規則又はこれらに基づく指示に従うこと。
(2) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(3) 使用許可以外の場所にみだりに出入りしないこと。
(4) 指定する場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 許可なく広告物等を掲示し、又は看板、立札類を設置しないこと。
(6) 施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為はしないこと。
(7) 危険物、ペット等その他他人の迷惑となるような物を持ち込まないこと。
(8) その他市長の指示に従うこと。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用が終了したときは、直ちに使用器機を所定の場所に返納し、使用場所を原状に復さなければならない。
2 前条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を中止されたときもまた同様とする。
2 前項の規定による損害賠償額は、復元に要した実費とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成20年9月16日規則第33号)
この規則は、平成20年9月20日から施行する。