○三好市保健センター条例施行規則

平成18年3月1日

規則第90号

(目的)

第1条 この規則は、三好市保健センター条例(平成18年三好市条例第144号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、三好市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館及び閉館)

第2条 保健センターの開館及び閉館の時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 開館 午前8時30分

(2) 閉館 午後5時15分

(休館日)

第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日は除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(事業)

第4条 保健センターは、条例第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 健康づくり及び保健衛生思想の普及向上に関すること。

(2) 健康づくりに関する自主活動の育成指導に関すること。

(3) 栄養の改善指導に関すること。

(4) 健康診査及び予防接種に関すること。

(5) 感染症及び結核の予防に関すること。

(6) 各種保健サービスに関すること。

(7) その他保健センターの事業として市長が必要と認めたこと。

(使用の申請)

第5条 条例第4条の規定により池田保健センターの多目的ホール、集会室及び会議室を使用しようとするものは、保健センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の保健センター使用許可申請書は、使用しようとする日の2月前から5日前までの間に提出しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 前条の規定による使用を許可したときは、保健センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の納付及び還付)

第7条 条例第8条の規定による使用料は前納するものとし、既納入の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、全額又は一部を還付することができる。

2 前項の規定により還付を受けようとするときは、保健センター使用料還付申請書(様式第3号)を提出するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定による減免は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する行事に使用するときは、全額

(2) 前号のほか、特に必要があると認めたときは、全額又は2分の1

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、あらかじめ保健センター使用料減免申請書(様式第4号)を提出し、保健センター使用料減免承認書(様式第5号)により市長の承認を得なければならない。

(使用権の譲渡禁止等)

第9条 使用者は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例、規則又はこれらに基づく指示に従うこと。

(2) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(3) 使用許可以外の場所にみだりに出入りしないこと。

(4) 指定する場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可なく広告物等を掲示し、又は看板、立札類を設置しないこと。

(6) 施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為はしないこと。

(7) 危険物、ペット等その他他人の迷惑となるような物を持ち込まないこと。

(8) その他市長の指示に従うこと。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用が終了したときは、直ちに使用器機を所定の場所に返納し、使用場所を原状に復さなければならない。

2 前条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を中止されたときもまた同様とする。

(損害賠償)

第12条 条例第9条の規定により損害賠償の義務を負った使用者は、保健センター施設等き損・亡失届(様式第6号)を市長に提出し、その指示に従って損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定による損害賠償額は、復元に要した実費とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町保健センター設置条例施行規則(平成9年池田町規則第15号)又は山城町保健センター管理運営に関する規則(平成9年山城町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年9月16日規則第33号)

この規則は、平成20年9月20日から施行する。

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三好市保健センター条例施行規則

平成18年3月1日 規則第90号

(平成20年9月20日施行)