○三好市営貸付住宅管理条例
平成18年3月1日
条例第143号
(設置)
第1条 若者定住の促進と地域の活性化を図るため、入居を希望する者に対し賃貸するための三好市営貸付住宅(以下「貸付住宅」という。)を設置する。
(1) 貸付住宅 若者定住の促進と地域の活性化を図るため建設した賃貸住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 共同施設 児童遊園、広場及び緑地、通路並びに駐車場をいう。
(貸付住宅の名称及び位置)
第3条 貸付住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
秘境ふるさと団地 | 三好市西祖谷山村一宇413番地1 |
(入居者の公募)
第4条 貸付住宅の入居者の募集は、公募によるものとする。
(1) 三好市広報誌
(2) 市内放送
(3) 庁舎掲示場に掲示
3 前項の公募に当たっては、市長は、貸付住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却
(3) 入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になるとき。
(4) その他市長が特に必要と認めた者
(入居者の資格等)
第6条 貸付住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。
(1) 三好市に居住を希望する者で、三好市住民基本台帳に登載又は登載見込みのあるもの
(2) 国税及び地方税の滞納をしていない者で、現に住宅に困窮していることが明らかなもの
(3) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(4) その他市長が特別の事情があると認める者
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居資格のある者で、貸付住宅に入居しようとする者は、規則の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから貸付住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。
(入居者の選考)
第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき貸付住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次に列挙する順位により優先的に選考する。
(1) 市内の事業所で働く者及び働く予定のある者並びに事業主
(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項に規定する者で、市長が特に急迫した事情にあると認めたものにあっては、優先的に選考して入居させることができる。
(入居補欠者)
第9条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が貸付住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。
(入居許可の条件等)
第11条 市長は、前条の許可に当たり、必要な条件を付すことができる。
2 市長は、貸付住宅の入居を許可された者が前項の規定により付された条件に違反したときは、入居の許可を取り消すことができる。
(入居の手続)
第12条 貸付住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から14日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。この場合、当該連帯保証人は、保証能力が十分あると判定され、かつ、市長が適当と認める場合にあっては、市外に居住する者であっても差し支えないものとする。
(2) 第18条第1項の規定による敷金を納付すること。
4 市長は、貸付住宅の入居を許可された者が入居の手続をしたときは、速やかにその者に対し、貸付住宅への入居の日(以下「入居日」という。)を通知しなければならない。
5 貸付住宅の入居を許可された者は、前項の規定により通知された入居日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第13条 貸付住宅の入居者は、入居の際に同居を認められた者以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
(入居の継承)
第14条 貸付住宅の入居者が同居の者を残して死亡し、又は退去した場合において当該同居の者が引き続き当該貸付住宅に入居を希望するときは、規則の定めるところにより、入居の継承について市長の承認を得なければならない。
2 市長は、引き続き市営住宅に居住しようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
(家賃の決定)
第15条 貸付住宅の家賃は、1箇月当たり次に定める額とする。
部屋番号 | 家賃 | 部屋番号 | 家賃 | 部屋番号 | 家賃 |
701 | 51,000 | 702 | 48,000 | 703 | 49,500 |
705 | 49,500 | 706 | 48,000 | 707 | 51,000 |
601 | 48,000 | 602 | 45,000 | 603 | 46,500 |
605 | 46,500 | 606 | 45,000 | 607 | 48,000 |
501 | 45,000 | 502 | 42,000 | 503 | 43,500 |
505 | 43,500 | 506 | 42,000 | 507 | 45,000 |
401 | 42,000 | 402 | 39,000 | 403 | 40,500 |
405 | 40,500 | 406 | 39,000 | 407 | 42,000 |
301 | 39,000 | 302 | 36,000 | 303 | 37,500 |
305 | 37,500 | 306 | 36,000 | 307 | 39,000 |
201 | 36,000 | 202 | 33,000 | 203 | 34,500 |
205 | 33,000 | 206 | 30,000 | 207 | 31,500 |
(家賃の減免及び徴収猶予)
第16条 市長は、入居者が災害等により著しい損害を受けたとき、又はこれに準ずる特別な事情があると認める者に対して、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が、新たに貸付住宅に入居した場合又は貸付住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は、日割計算による。
(敷金)
第18条 市長は、入居者から入居時における家賃の2月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 市長は、第5条各号に掲げる特別の事情がある場合によって入居を許可された者のうち敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対しては、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が貸付住宅を明け渡した後において還付する。ただし、未納の家賃又は立退き時の修繕料、損害賠償金等があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 前項ただし書の控除額が敷金を超える場合は、当該不足額を徴収する。
5 敷金には、利子を付けない。
(入居中の費用負担義務)
第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、第1号の費用にあっては、市長が入居者に負担させることが不適当であると認めた場合は、この限りでない。
(1) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス及び水道の使用料
(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(4) 共同施設及びテレビ共同受信施設の使用又は維持管理に要する費用
(5) 給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持運営に要する費用
(6) 団地内の清掃その他環境衛生の保持に要する費用
(7) その他入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときの修繕に要する費用
(入居者の保管義務)
第20条 入居者は、貸付住宅又は共同施設の使用について最善の注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、貸付住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(届出)
第22条 入居者が貸付住宅を引き続き1月以上使用しないときは、規則の定めるところにより、その旨を届け出なければならない。
(転貸等の禁止)
第23条 入居者は、貸付住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更等の禁止)
第24条 入居者は、貸付住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該貸付住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
2 市長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該貸付住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復することを条件とし承認する。
(模様替え等の禁止)
第25条 入居者は、貸付住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該貸付住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項ただし書の承認を得ずに貸付住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(建替事業等による明渡し請求)
第26条 市長は、貸付住宅の建替事業等について必要があると認めるときは、貸付住宅の入居者に対して期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。
(住宅の検査)
第27条 入居者は、貸付住宅を明け渡そうとするときは、明渡し日の10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第28条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該貸付住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 貸付住宅又は共同施設を故意にき損させたとき。
(4) 正当な理由によらないで1月以上当該貸付住宅を使用しないとき。
(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
(7) 貸付住宅の借上げの期間が満了したとき。
2 前項の規定により、貸付住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該貸付住宅を明け渡さなければならない。
(貸付住宅管理人)
第29条 市長は、貸付住宅管理人を置くことができる。
2 貸付住宅管理人は、市長の指揮を受けて、貸付住宅の修繕すべき箇所の報告その他入居者との連絡の事務を行う。
3 前2項に規定するもののほか、貸付住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第30条 市長は、貸付住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に貸付住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している貸付住宅に立ち入るときは、あらかじめ貸付住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第31条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が25万円を超えないときは、25万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成20年3月27日条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。