○三好市特定公共賃貸住宅管理条例

平成18年3月1日

条例第142号

(設置)

第1条 中堅所得者等の賃貸住宅需要に対応した良質な公共賃貸住宅を供給するため、別表のとおり、三好市特定公共賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)を設置する。

(入居の許可)

第2条 特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(入居者の公募)

第3条 特定公共賃貸住宅の入居者の募集は、公募によるものとする。

2 前項の入居者の公募は、特定公共賃貸住宅の戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選択方法の概略、入居時期その他必要な事項を新聞等市民に周知できるような方法で行うものとする。

(公募の例外)

第4条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者については、公募を行わず、特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 特定公共賃貸住宅の入居者(以下「入居者」という。)が世帯構成に異動があったことにより他の特定公共賃貸住宅に入居することが適切であること。

(4) 入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になること。

(入居者の資格)

第5条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(2) 所得(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号の規定により算出した額をいう。)が規則で定める基準に該当すること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 現に市内に居住し、又は居住しようとする者であること。

(5) 入居の申込みをしようとする者と同程度以上の収入を有する連帯保証人2人(うち1人は、現に市内に居住している者であること。)がある者であること。

(6) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 市長は、必要があると認めたときは、前項各号以外の要件を定めることができる。

(入居者の選定)

第6条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居補欠者)

第7条 市長は、前条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続等)

第8条 特定公共賃貸住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内(市長の承認を受けたときは、市長の指示する期間内)に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で連帯保証人2人(うち1人は、現に市内に居住している者であること。)の連署する請書を提出すること。

(2) 第13条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 市長は、特定公共賃貸住宅の入居を許可されたものが前項の手続をしたときは、速やかにその者に対し、特定公共賃貸住宅への入居の日(以下「入居日」という。)を通知しなければならない。

3 特定公共賃貸住宅の入居を許可された者は、入居日から15日以内(市長の承認を受けたときは、市長の指示する期間内)に入居しなければならない。

4 市長は、特定公共賃貸住宅の入居を許可された者が第1項に定める期間内に同項の手続をしないとき、又は前項に定める期間内に入居しないときは、入居の許可を取り消すことができる。

(入居の承継)

第9条 入居者が死亡し、又はその同居の親族を残して退居した場合において、当該同居の親族が引き続き当該特定公共賃貸住宅に入居しようとするときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に、市長の定めるところによりその承認を受けなければならない。

2 市長は、引き続き市営住宅に居住しようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(家賃の決定及び変更)

第10条 特定公共賃貸住宅の家賃(以下単に「家賃」という。)は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第13条及び施行規則第20条の規定に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の住宅の家賃を勘案して、市長が定める額とする。

2 次の号のいずれかに該当する場合には、市長は、前項の規定を準用して、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動その他経済事情の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 特定公共賃貸住宅に改良を施したとき。

(家賃の一部免除等)

第11条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の一部を免除し、又は家賃の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(2) その他前号に準ずる特別の事情があるとき。

2 入居者は、前項の規定による家賃の一部免除又は家賃の徴収猶予を受けようとする時は、規則で定めるところにより、市長に申請を行わなければならない。

(家賃の納付)

第12条 家賃は、入居日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第23条第1項の規定により明渡しの請求があった場合は、請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日)までにその月分を納付しなければならない。

3 新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合、又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第21条第1項に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第13条 市長は、入居者から3箇月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該変更後の家賃)に相当する額の範囲内で市長が定める額の敷金を徴収するものとする。

2 前項の敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡した後において、還付する。ただし、家賃の滞納その他のこの条例の規定により生ずる入居者の債務の不履行が存在する場合には、当該債務の額を敷金から控除する。

3 敷金には、利子を付けない。

(入居中の入居者の費用負担義務)

第14条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、第1号の費用にあっては、市長が入居者に負担させることが不適当であると認めた場合は、この限りでない。

(1) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水せん、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) ガス、電気、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びごみの処理に要する費用

(4) 給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持に要する費用

(5) 団地の清掃その他環境衛生の保持に要する費用

(6) 駐車場の使用料

(7) 共聴テレビの管理に要する費用

(8) その他入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときの修繕に要する費用

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ特定公共賃貸住宅の費用負担義務に関しては、別に定めるものとする。

(入居者の保管義務)

第15条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第16条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第17条 入居者が当該特定公共賃貸住宅を引き続き1月以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第18条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(同居の承認)

第19条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅に第5条第1項第1号に規定する同居親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(用途変更の禁止)

第20条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(模様替え等の禁止)

第21条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅の模様替え、改築若しくは増築又は団地内における工作物の設置を行ってはならない。ただし、原状回復が容易である場合において市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復を行うべきことを条件とするものとする。

(住宅の検査)

第22条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、当該明渡しの日の5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前項の検査の日までに特定公共賃貸住宅の修繕、取替え等の原状回復を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第23条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該入居者に対し、第2条の許可を取り消し、その特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで1月以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 他の入居者の生活環境を著しく乱す行為をし、市長がその停止又は必要な措置を命じたにもかかわらず、これに従わないとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。

(7) 第15条から第20条まで及び第21条第1項の規定に違反したとき。

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。

(立入検査)

第24条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定する者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、これを提示しなければならない。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山城町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成6年山城町条例第22号)、井川町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成7年井川町条例第27号)又は西祖谷山村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年西祖谷山村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年3月27日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月27日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

戸数(戸)

位置

備考

特定公共賃貸住宅永美団地

10

三好市山城町下川49番地3

平成7年度建設

特定公共賃貸住宅伊予川団地

2

三好市山城町信正611番地1

平成9年度建設

特定公共賃貸住宅川口団地

8

三好市山城町引地29番地3

平成12年度建設

特定公共賃貸住宅中村南C団地

10

三好市井川町タクミ田19番地

平成7年度建設

特定公共賃貸住宅一宇第2団地

8

三好市西祖谷山村一宇285番地

平成8年度建設

三好市特定公共賃貸住宅管理条例

平成18年3月1日 条例第142号

(平成21年4月1日施行)