○三好市の設置による住宅新築資金等貸付条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成18年3月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市の設置による三野町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和52年三野町規則第3号)、池田町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和54年池田町規則第7号)及び井川町住宅新築資金等貸付条例施行規則(平成2年井川町規則第3号)(以下これらを「失効前の規則」という。)の失効に伴い三好市において必要な経過措置を定めるものとする。

(失効前の規則による償還に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際、現に貸し付けられている住宅新築資金等に係る償還の手続等については、失効前の規則の例による。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

三好市の設置による住宅新築資金等貸付条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成18年3月1日 規則第86号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第5節 人権擁護
沿革情報
平成18年3月1日 規則第86号