○三好市の設置による住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例の失効に伴う経過措置を定める条例
平成18年3月1日
条例第140号
(趣旨)
第1条 この条例は、三好市の設置による三野町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例(平成9年三野町条例第10号。以下「旧三野町廃止条例」という。)、池田町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例(平成10年池田町条例第14号。以下「旧池田町廃止条例」という。)及び井川町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例(平成9年井川町条例第12号。以下「旧井川町廃止条例」という。)の失効に伴い三好市において必要な経過措置を定めるものとする。
(失効前の条例による償還に関する経過措置)
第2条 平成18年2月28日までに、旧三野町廃止条例に基づきなおその効力を有するとされる廃止前の三野町住宅新築資金等貸付条例(昭和52年三野町条例第13号)、旧池田町廃止条例に基づきなおその効力を有するとされる廃止前の池田町住宅新築資金等貸付条例(昭和54年池田町条例第4号)及び旧井川町廃止条例に基づきなおその効力を有するとされる廃止前の井川町住宅新築資金等貸付条例(平成2年井川町条例第11号)(以下これらを「廃止前の条例」という。)の規定に基づきなされた貸付けの申込みに係る貸付資金の償還については、なお廃止前の条例の例による。
附 則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。