○三好市地区学習会指導員の設置等に関する条例

平成18年3月1日

条例第139号

(趣旨)

第1条 この条例は、地区児童生徒が、子供会活動をとおし人権問題の早期解決を図るための学力の充実と生活の向上を図るため、地区学習会指導員の設置及び任用、報酬その他について定めるものとする。

(地区学習会指導員の設置)

第2条 三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、地区学習会指導員(以下「指導員」という。)を設置することができる。

(指導員の任期)

第3条 指導員の任期は、1年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任用)

第4条 指導員は、教育委員会が委嘱する。

(報酬)

第5条 指導員には、1時間700円の報酬を支給する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三野町同和対象地区学習会指導員の設置等に関する条例(昭和49年三野町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三好市地区学習会指導員の設置等に関する条例

平成18年3月1日 条例第139号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第5節 人権擁護
沿革情報
平成18年3月1日 条例第139号