○三好市公会堂条例

平成18年3月1日

条例第137号

(設置)

第1条 住民の集会等に供するため、三好市公会堂(以下「公会堂」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公会堂の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三好市東部公会堂

三好市三野町芝生1293番地36

三好市水木公会堂

三好市池田町ヤマダ250番地1

三好市国政公会堂

三好市山城町国政47番地

三好市女法寺公会堂

三好市井川町西井川1241番地2

三好市出ノ上公会堂

三好市井川町西井川778番地4

(管理)

第3条 公会堂の管理は、市長が行う。

(使用手続)

第4条 公会堂を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、公会堂の使用を許可しない。

(1) 危険物を使用し、それに伴い被害の発生のおそれがあるとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良なる風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) その使用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 公会堂の管理上支障があると認めるとき。

(使用料の額)

第6条 公会堂の使用料は、別表に定めるところにより使用者から徴収する。ただし、市長が認める場合は、これを免除することができる。

(損害の賠償)

第7条 故意又は重大な過失により公会堂の施設、設備又は器物を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池田町水木公会堂の設置及び管理に関する条例(昭和50年池田町条例第25号)、山城町国政公会堂の設置及び管理に関する条例(昭和49年山城町条例第31号)又は井川町公会堂の設置及び管理等に関する条例(平成8年井川町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 東部公会堂の使用料

無料

2 水木公会堂の使用料

使用料の額

1時間につき 100円

1日につき 510円

1日につき(冠婚葬祭の場合) 1,030円

3 国政公会堂の使用料

使用料の額

1時間につき 100円

1日につき 520円

4 女法寺公会堂及び出ノ上公会堂の使用料

無料

三好市公会堂条例

平成18年3月1日 条例第137号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第5節 人権擁護
沿革情報
平成18年3月1日 条例第137号
平成26年2月10日 条例第1号