○三好市部落差別撤廃・人権擁護審議会規則

平成18年3月1日

規則第83号

(名称)

第1条 三好市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成18年三好市条例第136号)第7条の規定により設置する部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会は、三好市部落差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)と称する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、部落差別の撤廃及び人権問題の解決に必要な総合施策の樹立について調査審議する。調査の時期、方法、内容等について必要な事項は、その都度定める。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し市長の諮問に答申し、かつ、必要に応じ市長に意見を具申することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。

(1) 行政代表

(2) 議会代表

(3) 市内の各種団体代表

(4) 教育機関

(5) 学識経験者

3 委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会の会務を掌理する。

3 審議会は、会長が招集する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(幹事)

第5条 審議会の下に幹事を置く。

2 幹事は、10人以内とする。

3 幹事は、行政機関の職員及び学識経験者によって構成し、市長が任命し、又は委嘱する。

4 幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

5 幹事は、非常勤とする。

(委員等の任期)

第6条 委員及び幹事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前委員の残任期間とする。

(専門委員)

第7条 審議会に、専門事項の調査及び審議をさせるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者及び行政機関の職員のうちから、市長が委嘱し、又は任命できる。

3 専門委員は、当該専門事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(事務)

第8条 審議会の事務は、市民課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

三好市部落差別撤廃・人権擁護審議会規則

平成18年3月1日 規則第83号

(平成18年3月1日施行)