○三好市高齢者コミュニティセンター管理規則
平成18年3月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市高齢者コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 コミュニティセンターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、高齢者コミュニティセンター使用許可申請書(別記様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第3条 利用者は、市長が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。