○三好市高齢者コミュニティセンター管理規則

平成18年3月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市高齢者コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 コミュニティセンターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、高齢者コミュニティセンター使用許可申請書(別記様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第3条 利用者は、市長が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の井川町高齢者コミュニティセンター「白銀荘しろがねそう」管理規則(昭和60年井川町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

三好市高齢者コミュニティセンター管理規則

平成18年3月1日 規則第76号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第76号