○三好市ふれあいコミュニティーセンター条例施行規則

平成18年3月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市ふれあいコミュニティーセンター条例(平成18年三好市条例第124号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、三好市ふれあいコミュニティーセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条第1項の申請書は、ふれあいコミュニティーセンター利用許可申請書(別記様式)によるものとする。

2 条例第7条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、別記様式中「三好市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、この規定を適用する。

(火災予防)

第3条 センターの利用者が条例第3条に規定する窯場を使用する場合は、その使用中常時管理できる体制を整え、火災予防に努めなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、センターの管理上必要な事項は、市長がその都度定めるものとする。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月30日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

画像

三好市ふれあいコミュニティーセンター条例施行規則

平成18年3月1日 規則第71号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第71号
平成19年3月30日 規則第6号
平成23年3月30日 規則第8号