○三好市ふれあいコミュニティーセンター条例施行規則
平成18年3月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市ふれあいコミュニティーセンター条例(平成18年三好市条例第124号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、三好市ふれあいコミュニティーセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(火災予防)
第3条 センターの利用者が条例第3条に規定する窯場を使用する場合は、その使用中常時管理できる体制を整え、火災予防に努めなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、センターの管理上必要な事項は、市長がその都度定めるものとする。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。