○三好市ふれあいコミュニティーセンター条例

平成18年3月1日

条例第124号

(設置)

第1条 三好市民の趣味や伝統工芸の技能の拡大、伸展を図るとともに、多世代のふれあいや地域間交流を実施することにより、明るく希望に満ちた夢のあるまちづくりを推進するため、三好市ふれあいコミュニティーセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三好市三野ふれあいコミュニティーセンター

(2) 位置 三好市三野町加茂野宮1466番地の5

(センターの施設)

第3条 センターに設ける施設は、陶芸実習室、窯場及び紙漉き研修室並びに駐車場とする。

(利用の許可等)

第4条 前条に規定する施設を利用しようとする団体又はグループ(以下「利用者」という。)は、申請書を提出の上、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを許可しない。

(1) 営業を目的に利用しようとすることが認められるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 泥酔者、異常な言動をする者等であって、他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるものが利用しようとするとき。

(4) センターの管理上許可することが適当でないと認められるとき。

2 センターの利用中又は利用後において、その施設の管理上適切な利用ができていないと認められるときは、前項の許可を取り消し、又は以後の利用は承認しないものとする。

(利用料及び減免)

第5条 センターの利用料は、センターの管理及び運営に要する経費その他の実費に勘案して、次の区分により徴収する。

(1) 陶芸実習室 利用1回(4時間)につき1,030円

(2) 窯場の利用 使用燃料は利用者において確保する。

2 前項の利用料は、公益上の目的を達成するために利用する場合、又はその他特別の事情があると認められるときは、市長において減免することができるものとする。

(利用責任及び損害賠償)

第6条 センターの各施設を利用するについて、利用者は、社会通念上の注意義務をもって施設、器物等を使用するものとし、故意又は過失により当該施設、器物等を傷つけ、又は壊した場合は、自己の責任においてその損害を賠償するものとする。

(管理運営)

第7条 市長は、センターの管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) センターの施設及び設備の維持及び管理

(2) 第4条の利用の許可

(3) 利用料金の収受

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、この規定を適用する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三野町ふれあいコミュニティーセンター設置及び管理に関する規則(平成14年三野町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定に基づきなお従前の例により管理を委託している場合は、平成18年9月1日(その日前に改正法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

附 則(平成23年3月30日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

三好市ふれあいコミュニティーセンター条例

平成18年3月1日 条例第124号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第124号
平成23年3月30日 条例第4号
平成26年2月10日 条例第1号