○三好市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則

平成18年3月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市老人福祉法第28条の規定による費用徴収条例(平成18年三好市条例第121号)第2条に規定する費用徴収の額を定めるものとする。

(費用徴収の額)

第2条 費用徴収の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項の規定による措置については、当該指定居宅サービスに要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額の100分の10に相当する額及び日常生活に要する費用として定める費用の額の合計額

(2) 法第11条第1項第1号の規定による措置については、別表に掲げる額

(3) 法第11条第1項第2号の規定による措置については、当該指定施設サービス等に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額の100分の10に相当する額及び平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額の合計額

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

扶養義務者費用徴収基準

 

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市民税所得割非課税(均等割のみの課税)

4,500円

C2

当該年度分の市民税所得割非課税

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001~80,000円

13,500円

D3

80,001~140,000円

18,700円

D4

140,001~280,000円

29,000円

D5

280,001~500,000円

41,200円

D6

500,001~800,000円

54,200円

D7

800,001~1,160,000円

68,700円

D8

1,160,001~1,650,000円

85,000円

D9

1,650,001~2,260,000円

102,900円

D10

2,260,001~3,000,000円

122,500円

D11

3,000,001~3,960,000円

143,800円

D12

3,960,001~5,030,000円

166,600円

D13

5,030,001~6,270,000円

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

別表(第2条関係)

養護老人ホーム被措置者(入所者本人)費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

三好市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則

平成18年3月1日 規則第67号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第67号