○三好市老人福祉法施行細則
平成18年3月1日
規則第66号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 福祉の措置(第3条―第12条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(様式第8号)
第2章 福祉の措置
(居宅における介護等措置決定通知書)
第3条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置の開始、変更及び廃止又は停止を行ったときは、別に定めるところにより、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、様式第11号の養護受託申出書によらなければならない。
3 市長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき、又は養護受諾者に委託した者の措置を廃止するときは、様式第17号の入所(養護委託)解除通知書により、施設の長又は養護受諾者に対して通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 市長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受諾者にその葬祭を委託するときは、様式第18号の葬祭依頼書により、施設の長又は養護受諾者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、市長に通告しなければならない。この場合において、市長は、措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(費用の徴収)
第11条 市長は、法第28条第1項の規定により、被措置者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、措置に要する費用を徴収する。ただし、市長は、措置に要する費用の徴収を受ける者が災害、死亡その他やむを得ない理由により費用を納入することが困難であると認めるときは、費用の全部又は一部を徴収しないことがある。
2 前項の規定により徴収する費用の月額は、(昭和47年6月1日厚生省社第451号「老人保護措置費の国庫負担について」)で定める費用徴収基準の額とする。
(被措置者状況変更届)
第12条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第24号の被措置者状況変更届によらなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成18年6月9日規則第169号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略