○三好市井川母子健康センター条例

平成18年3月1日

条例第119号

(設置)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の規定に基づき、母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに、母性並びに乳幼児及び一般住民の保健指導を行い、もって市民保健の向上に寄与するため、三好市井川母子健康センター(以下「母子健康センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 母子健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三好市井川母子健康センター

三好市井川町井関38番地3

(管理運営)

第3条 母子健康センターの管理運営は、市長が行う。

(実施事業)

第4条 母子健康センターで実施する事業は、次に掲げるものとする。

(1) 妊婦教室、離乳食教室、乳幼児健診、予防接種等の母子保健事業

(2) その他地域保健に関する事業

(母子健康センターの使用)

第5条 市長は、母子保健センターにおいて、前条に掲げる事業を実施しないとき、健康文化活動の場として、母子保健センターを市民の使用に供することができる。

(使用の許可)

第6条 母子健康センターの使用を希望するものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の制限)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、母子健康センターの使用の制限又は母子健康センターから退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 母子健康センターの施設又は設備を損傷し、又は破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 物品の展示、販売等又は営利行為を目的とするとき。

(4) 母子健康センターの管理上、支障があると認めるとき。

(5) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは使用条件の変更を命ずることができる。

(1) この条例に違反する行為をとったとき。

(2) 法令に違反する行為をとったとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により使用許可を受けたことが明らかになったとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、故意又は過失により母子健康センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

三好市井川母子健康センター条例

平成18年3月1日 条例第119号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第2節 母子(父子)・児童福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第119号