○三好市地域子育て支援センター条例

平成18年3月1日

条例第118号

(設置)

第1条 三好市は、進行する少子化に対応するため、地域の子育て支援の拠点として、三好市地域子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三好市三野地域子育て支援センター

三好市三野町芝生1293番地8

三好市三野地域子育て支援センター王地分館

三好市三野町加茂野宮1378番地

(事業)

第3条 子育て支援センターは、次の事業を行う。

(1) 保育所に入所している児童及び在宅の子育て中の母親や子育て家庭に対する相談及び指導

(2) 子育てサークルの育成及び指導

(3) その他子育てを支援する事業

(管理及び運営)

第4条 子育て支援センターの管理及び運営は、市長が行うこととする。

(管理の代行)

第5条 前条の規定にかかわらず、市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、子育て支援センターに関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 事業を実施するために必要な事業の計画及び実施に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、子育て支援センターの運営に関し市長が必要と認める業務

(開所時間等)

第6条 子育て支援センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 子育て支援センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) その他特別の理由があると市長が認めた日

(利用の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、子育て支援センターの利用を制限することができる。

(1) 伝染病疾患を有すると認められるもの

(2) 子育て支援センターでの集団生活又は管理運営に支障が生ずると認められるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子育て支援センターの施設の管理及び運営上必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三野町地域子育て支援センター設置及び管理に関する条例(平成11年三野町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定に基づきなお従前の例により管理を委託している場合は、平成18年9月1日(その日前に改正法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

三好市地域子育て支援センター条例

平成18年3月1日 条例第118号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第2節 母子(父子)・児童福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第118号