○三好市放課後児童クラブ管理運営規則

平成18年3月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成18年三好市条例第117号)第8条の規定に基づき、三好市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 児童クラブでは、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童及び幼稚園に通園している幼児(以下「放課後児童」という。)の健全な育成を目的とし、放課後児童健全育成事業(以下「育成事業」という。)を行う。

(事業実施方法)

第3条 育成事業は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第2号に規定する第2種社会福祉事業であり、前条の目的を達成するため児童クラブにおいて事業を行う。

2 児童クラブの利用対象は、別表に規定する幼児及び児童(以下「児童等」という。)であって昼間保護者のいない家庭の児童等であり、次の各号に該当するものとする。

(1) 家庭が常時不在であるもの

(2) 家族が高齢等であるため、家庭における保育が十分に行えないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な事由により市長が必要と認めたもの

3 前項に掲げるもの以外であっても次に掲げる場合については、特別に短期登録を認めるものとする。ただし、第1号の場合にのみ特別に市長が認めた期間とし、第2号及び第3号の場合の期間については、1箇月につき3日を限度とし、特別の事情によりやむを得ず延長する場合については連続3日間を限度として延長できるものとする。

(1) 病気や出産のため家族が留守になる場合

(2) 旅行や会合等に出席のために、家庭が留守になる場合

(3) その他特別な用件ができ、家庭が留守になる場合

4 各児童クラブは、第2項に定める対象児童等概ね10人以上で組織するものとする。ただし、市長が特別に認めた場合はこの限りでない。

5 各児童クラブは、次の活動を実施する。

(1) 児童等の健康管理、安全の確保及び情緒の安定に関すること。

(2) 遊びを通しての児童等の自主性、社会性及び創造性の向上に関すること。

(3) 児童等の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡に関すること。

(4) その他児童等の健全育成上必要な活動に関すること。

(利用時間)

第4条 児童クラブの利用時間は、条例第6条第3項の規定により次のとおり定める。

施設名称

利用時間

芝生放課後児童クラブ

王地放課後児童クラブ

登校日 14時~18時30分

土曜日 7時30分~18時30分

学校休業日 7時30分~18時30分

池田放課後児童クラブ

上野ヶ丘放課後児童クラブ

登校日 14時~18時

土曜日 8時~17時30分

学校休業日 8時~18時

政友放課後児童クラブ

登校日 13時45分~17時45分

土曜日 8時~17時45分

学校休業日 8時~17時45分

山城放課後児童クラブ

登校日 13時30分~18時

土曜日 8時~18時

学校休業日 8時~18時

大野放課後児童クラブ

登校日 13時30分~17時30分

土曜日 8時~12時

学校休業日 8時~17時30分

西井川放課後児童クラブ

辻放課後児童クラブ

井内放課後児童クラブ

白地放課後児童クラブ

登校日 13時~18時

土曜日 8時~18時(月1回開設)

学校休業日 8時~18時

箸蔵放課後児童クラブ

三縄放課後児童クラブ

下名放課後児童クラブ

登校日 14時~18時

土曜日 8時~18時(月1回開設)

学校休業日 8時~18時

東祖谷放課後児童クラブ

登校日 15時30分~18時30分

土曜日 8時~18時30分(月1回開設)

学校休業日 8時~18時30分

馬路放課後児童クラブ

登校日 14時30分~18時30分

土曜日 8時30分~18時30分

学校休業日 8時~18時30分

(支援員)

第5条 児童クラブを運営し、第3条第5項に規定する活動の支援を行うため、次の各号のいずれかに該当する支援員(以下「放課後児童支援員」という。)を置く。

(1) 保育士又は教諭の資格を有するもの

(2) 児童等の指導について、一定の知識と経験を有するもの

2 放課後児童支援員は、児童等の安全管理、生活指導及び遊びの指導等について研修に参加するものとする。

(負担金)

第6条 条例第3条第2項の規定により定める負担金の額は次のとおりとする。

(1) 第3条第2項の規定により利用する者

施設名称

金額

芝生放課後児童クラブ

王地放課後児童クラブ

池田放課後児童クラブ

上野ヶ丘放課後児童クラブ

政友放課後児童クラブ

山城放課後児童クラブ

月額 3,000円

大野放課後児童クラブ

月額 2,400円

箸蔵放課後児童クラブ

西井川放課後児童クラブ

辻放課後児童クラブ

井内放課後児童クラブ

白地放課後児童クラブ

三縄放課後児童クラブ

下名放課後児童クラブ

東祖谷放課後児童クラブ

馬路放課後児童クラブ

月額 2,000円

(2) 第3条第3項の規定により利用する者 日額300円

2 保護者は、当該月の負担金を毎月末日までに会計管理者に納入しなければならない。

(負担金の減免)

第7条 条例第3条第3項に定める負担金の減免は、次の区分のとおりとする。

(1) 利用申込の月の初日に、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている保護者は、その期間中全額を免除する。

(2) 災害その他特別な事情により、負担金の負担が困難と認められる保護者は、市長が必要と認める期間、所要額を減免する。

(3) 三好市就学援助費支給要綱に規定する要保護者及び準要保護者であって、2人以上同時に入会しているとき、2人目以降の児童等について全額を免除する。

(4) 同一世帯において3人以上同時に入会しているとき、3人目以降の児童等について全額を免除する。

2 前項の減免を受けようとする保護者は、放課後児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第1号)を市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、内容を審査し、減免の可否を決定し、当該申請者に対し、放課後児童クラブ保護者負担金減免決定(却下)通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(利用施設の決定)

第8条 利用しようとする児童クラブは、通学、通園する小学校、幼稚園によって決定することとし、別表に規定するとおりとする。ただし、市長が特別に認めた場合はこの限りでない。

(運営委員会)

第9条 その運営を適正かつ円滑に行うため、各児童クラブに運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会の委員は、市長が委嘱する。

3 運営委員会は、児童クラブの運営に関する重要な事項について審議し、市長に助言する。

4 運営委員会は、前項の審議を行うため、これに必要な研究調査を行う。

(入会の申込み)

第10条 第3条第2項の規定により児童クラブへ入会を希望する児童等の保護者は、あらかじめ放課後児童クラブ入会申込書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 第3条第3項の規定より児童クラブへ入会を希望する児童等の保護者は、あらかじめ放課後児童クラブ入会申込書(一時登録用)(様式第4号)を提出しなければならない。

(入会の可否並びに待機の決定)

第11条 市長は、前条第1項及び第2項の規定により入会申込書の提出があったときは、児童クラブへの入会の可否を決定し、当該保護者に対し、放課後児童クラブ入会承諾(不承諾)通知書(様式第5号)又は、放課後児童クラブ入会待機通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第12条 保護者は、入会申込書類の記載事項に変更が生じたときは、放課後児童クラブ記載事項変更届(様式第7号)により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(退会)

第13条 保護者は、転校その他の理由により退会の必要が生じた場合に、速やかにその旨を放課後児童クラブ退会届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(定員)

第14条 児童クラブの定員を次のとおり定める。

施設名称

定員

芝生放課後児童クラブ

50人

王地放課後児童クラブ

30人

池田放課後児童クラブ

65人

上野ヶ丘放課後児童クラブ

65人

箸蔵放課後児童クラブ

25人

白地放課後児童クラブ

25人

三縄放課後児童クラブ

20人

馬路放課後児童クラブ

20人

辻放課後児童クラブ

50人

西井川放課後児童クラブ

55人

井内放課後児童クラブ

25人

山城放課後児童クラブ

50人

政友放課後児童クラブ

15人

大野放課後児童クラブ

20人

下名放課後児童クラブ

40人

東祖谷放課後児童クラブ

20人

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、児童クラブの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三野町学童保育会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年三野町規則第13号)、池田町放課後児童クラブの管理運営規則(平成16年池田町規則第3号)又は山城町放課後児童クラブ室の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年山城町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(三好市児童館管理運営規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 三好市児童館管理運営規則(平成18年三好市規則第62号)

(2) 三好市児童館運営委員会規則(平成18年三好市規則第63号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の三好市児童館管理運営規則に基づく命令によってした処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年9月28日規則第25号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成19年12月28日規則第33号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

附 則(平成20年4月1日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年4月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の三好市放課後児童クラブ管理運営規則の規定は、平成20年5月分以後の負担金について適用し、平成20年4月分以前の負担金については、なお従前の例による。

附 則(平成22年3月25日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年9月28日規則第29号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成23年3月30日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月30日規則第18号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成24年3月29日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年10月21日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年1月31日規則第2号)

この規則は、平成26年2月1日から施行する。

附 則(平成28年3月30日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条、第8条関係)

名称

対象児童等

対象小学校・幼稚園

芝生放課後児童クラブ

小学校に就学している概ね小学校3年生以下の児童

芝生小学校

王地放課後児童クラブ

王地小学校

池田放課後児童クラブ

上野ヶ丘放課後児童クラブ

概ね小学校1年生から4年生まで

池田小学校

山城放課後児童クラブ

幼稚園に通園している幼児(年長児のみ)及び小学校に就学している概ね小学校3年生以下の児童

山城幼稚園、山城小学校

大野放課後児童クラブ

大野幼稚園、大野小学校

西井川放課後児童クラブ

幼稚園に通園している幼児及び小学校に就学している概ね小学校3年生以下の児童

西井川幼稚園、西井川小学校

辻放課後児童クラブ

辻幼稚園、辻小学校

井内放課後児童クラブ

幼稚園に通園している幼児及び小学校に就学している児童

井内幼稚園、井内小学校

政友放課後児童クラブ

小学校に就学している概ね小学校3年生以下の児童

政友小学校

箸蔵放課後児童クラブ

小学校に就学している概ね小学校4年生以下の児童

箸蔵小学校

白地放課後児童クラブ

幼稚園に通園している幼児及び小学校に就学している概ね小学校4年生以下の児童

白地幼稚園・白地小学校

三縄放課後児童クラブ

小学校に就学している概ね小学校4年生以下の児童

三縄小学校

馬路放課後児童クラブ

小学校に就学している児童

馬路小学校

下名放課後児童クラブ

小学校に就学している概ね小学校4年生以下の児童

下名小学校

東祖谷放課後児童クラブ

小学校に就学している児童

東祖谷小学校

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三好市放課後児童クラブ管理運営規則

平成18年3月1日 規則第64号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第2節 母子(父子)・児童福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第64号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年9月28日 規則第25号
平成19年12月28日 規則第33号
平成20年4月1日 規則第20号
平成20年4月30日 規則第24号
平成22年3月25日 規則第5号
平成22年9月28日 規則第29号
平成23年3月30日 規則第7号
平成23年6月30日 規則第18号
平成24年3月29日 規則第9号
平成25年10月21日 規則第37号
平成26年1月31日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第10号