○三好市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第117号
(趣旨)
第1条 三好市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項及び第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業を行うため三好市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置し、その設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童クラブは、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童及び幼稚園に通園している幼児の健全な育成に資するため設置する。
2 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
芝生放課後児童クラブ | 三好市三野町芝生1170番地 |
王地放課後児童クラブ | 三好市三野町加茂野宮1350番地2 |
池田放課後児童クラブ | 三好市池田町ウエノ2890番地 |
上野ヶ丘放課後児童クラブ | 三好市池田町ウエノ2890番地 |
箸蔵放課後児童クラブ | 三好市池田町州津井関1229番地 |
白地放課後児童クラブ | 三好市池田町白地本名155番地 |
三縄放課後児童クラブ | 三好市池田町中西フルトノ984番地2 |
馬路放課後児童クラブ | 三好市池田町馬路坊城13番地3 |
辻放課後児童クラブ | 三好市井川町辻53番地1 |
西井川放課後児童クラブ | 三好市井川町西井川712番地1 |
井内放課後児童クラブ | 三好市井川町吉兼2514番地 |
山城放課後児童クラブ | 三好市山城町大川持463番地2 |
政友放課後児童クラブ | 三好市山城町政友43番地1 |
大野放課後児童クラブ | 三好市山城町大野511番地 |
下名放課後児童クラブ | 三好市山城町下名1001番地1 |
東祖谷放課後児童クラブ | 三好市東祖谷下瀬12番地1 |
(負担金)
第3条 この事業の実施に要する必要な経費の一部は、利用児童の保護者から負担金を徴収するものとする。
2 前項の負担金の額については、市長が別にこれを規則で定める。
3 市長は、家庭の状況により負担金を減免することができる。
(管理及び運営)
第4条 児童クラブの管理及び運営は、市長が行うこととする。
(指定管理者による管理)
第5条 前条の規定にかかわらず、市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、各児童クラブに次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 児童クラブの施設及び設備の維持及び管理
(2) 事業を実施するために必要な事業の計画及び実施に関する業務
(休業日及び利用時間)
第6条 児童クラブの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) その他市長が必要と認める日
2 市長が必要と認めるときは、休業日に児童クラブを利用させ、又は児童クラブの休業日を変更することができる。
3 児童クラブの利用時間は、市長が定める。
(利用の制限)
第7条 児童クラブに入会している児童であっても、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、児童クラブの利用を制限することができる。
(1) 伝染病疾患を有すると認められる者
(2) その他児童クラブの集団生活又は管理運営に支障が生ずると認められるとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、児童クラブの管理及び運営上必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
3 この条例の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定に基づきなお従前の例により管理を委託している場合は、平成18年9月1日(その日前に改正法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(三好市児童館設置条例の廃止)
2 三好市児童館設置条例(平成18年三好市条例第116号)は、廃止する。
附 則(平成19年9月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第24号で箸蔵放課後児童クラブに係るものを除く部分については平成19年10月1日から施行)
(平成19年規則第32号で箸蔵放課後児童クラブに係るものに限る部分については平成20年1月1日から施行)
附 則(平成20年3月27日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月28日条例第31号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日条例第23号)
この条例は、平成24年7月17日から施行する。
附 則(平成25年10月21日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。