○三好市児童扶養手当の支給に関する規則
平成18年3月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の施行について、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか、児童扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の支払日)
第2条 児童扶養手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし、その日が金融機関の休日に当たるときは、その日の直前の休日でない日とする。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。