○三好市保育所処務規則

平成18年3月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 保育所の事務処理については、一定の規律を維持し迅速適確に行われるため、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(管理)

第2条 保育所に所長を置く。

(所長の職務)

第3条 所長は、保育所に関する業務を完遂するため、その管理及び職員の指揮監督に当たりその責任を負うものとする。

(保育事務日誌)

第4条 主任保育士は、保育事務日誌に所定の事項を記入し、押印し、所長の承認を受けなければならない。

2 主任保育士が不在の場合は、保育士が前項の職務を行う。

(保育成績月報)

第5条 所長は、毎月末日に保育児童数その他必要な事項を市長に報告しなければならない。

(備付簿冊)

第6条 保育所には、次の簿冊を備え付けなければならない。

(1) 児童票

(2) 出席簿

(3) 保育日誌

(4) 保育事務日誌

(5) 発書簿

(6) 来書簿

(7) 備品台帳

(8) 献立表

(9) 予定献立表

(10) 給食日誌

(11) 検食日誌

(12) 栄養記録表

(13) 給食物品受払簿

(14) 出勤簿

(15) 出張命令簿

(16) 休暇欠勤承認簿

(17) その他必要な簿冊

(保育日誌)

第7条 保育日誌は、児童の保育を直接受け持つ保育士が記入押印し、所長の承認を受けなければならない。

(保育計画)

第8条 保育計画は、日々の保育内容について次の計画表を作成し、これによるものでなければならない。

(1) 年間保育計画表

(2) 月間保育計画表

(3) 週間保育計画表

(児童票の作成)

第9条 各保育担当保育士は、次の事項を記入した児童票を作成し、日常の児童保育の参考としなければならない。

(1) 入所児童 児童の身上調査内容、家庭社会の環境調査内容、児童の家庭周辺の地理的略図、健康診断、身体検査の結果

(2) 恒例的検査 毎月の身体検査の結果、状況その他の健康診断

(3) その他 家庭訪問及び各種懇談等の内容、その他記録に残す必要事項

(報告)

第10条 所長は、保育所の事務処理状況を市長に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(補則)

第11条 この規則に規定する事項以外の事務処理に当たっては、この規則の各条を参考にして処理するものとする。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

三好市保育所処務規則

平成18年3月1日 規則第59号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第2節 母子(父子)・児童福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第59号